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  1. 指名委員会等設置会社 (しめいいいんかいとうせっちがいしゃ)とは、 日本における株式会社 の内部組織形態に基づく分類の1つであり指名委員会 、 監査委員会 及び 報酬委員会 を置く株式会社をいう( 会社法2条 12号)。 会社法 について以下では、条数のみ記載する。 概要. 指名委員会等設置会社は従来の株式会社とは異なる企業の統治制度( コーポレートガバナンス )を有する。 株式会社では所有と経営が分離されているが指名委員会等設置会社では経営からさらに執行を分離している。 具体的には、 取締役会 の中に 社外取締役 が過半数を占める 委員会 を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については 執行役 にゆだね、経営の合理化と適正化を目指す。

  2. 監査等委員会設置会社 (かんさとういいんかいせっちがいしゃ)とは、 2015年 (平成27年) 5月1日 施行の平成26年 会社法 改正により新たに導入された 株式会社 の機関設計であり、 監査役会 に代わって過半数の 社外取締役 を含む 取締役 3名以上で構成される監査等委員会が取締役の職務執行の組織的監査を担うというもの。 監査役会設置会社 と 指名委員会等設置会社 の中間的性格を帯びた第三の会社形態として、上場会社の間で急速に広まりつつある。 会社法 について以下では、条数のみ記載する。 導入の経緯.

  3. 指名委員会等設置会社は取締役は業務執行を原則行わず取締役会が選任した 執行役 が業務執行を行い取締役は業務執行の監督のみを行うため取締役である監査委員が監査役と同様の職務執行の監査を行うそのため指名委員会等設置会社では監査役はおかれないおくことができない)。 3人以上の委員で組織され(400条1項)、委員の過半数は 社外取締役 でなければならない400条3項)。 この点は指名委員会、報酬委員会と同じだが監査委員会の委員のみ委員会設置会社の執行役、業務執行取締役または 子会社 の執行役、業務執行取締役、 会計参与 、 支配人 その他の 使用人 を兼任できない(400条4項)。 これは監査役設置会社における監査役と同じである。

  4. 取締役会設置会社 監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社 を除いて、監査役を設置しなければならない( 327条 2項本文)。 ただし、 公開会社 ではない会社で 会計参与 を設置している会社は設置しなくてもよい(同条項ただし書)。

  5. 東京電力ホールディングス株式会社 (とうきょうでんりょくホールディングス、 英: Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated [6] )電力事業を行う企業グループである東京電力グループの事業 持株会社 である。 自社で原子力発電事業や原子力損害に対する賠償・除染事業を行っている。 1951年に設立された 東京電力株式会社 が、 電気事業法 の一部改正 [注釈 1] によって、 2016年 ( 平成 28年) 4月1日 から施行される家庭用電力の小売り全面自由化に対応するため、同年同日に持株会社体制へ移行して社名変更した [7] [8] 。 日経平均株価 の構成銘柄の一つ [9] 。

  6. 指名委員会等設置会社においては監査委員会 が株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する ( 404条 2項2号)。 資格. 公認会計士 又は 監査法人 でなければならない( 337条 1項)。 任期. 選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなされる( 338条 1項2項)。 報酬.

  7. 電通グループ持株会社において、「執行役員の呼称を原則廃止する3月30日 - 指名委員会等設置会社へ移行 [38]。 2024年令和6年) 1月1日 - ISIDグループの再編 [39] [40]