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  1. (1)原因究明の結果. ア 担当職員全体に法令遵守の意識が欠けていたこと イ 人事異動に際しての業務引継ぎが不適切であったこと ウ 人事異動のあり方に硬直的な面がみられること エ 部課長級の監督体制が機能していないこと オ 組織体制に不備があること. (2)再発防止策. ア 法令遵守の意識を高めること イ 引継ぎ業務を徹底すること ウ 人事異動のあり方を再検討すること エ 部課長級の監督体制を改善すること. 6月19日(月)、2つの第三者委員会を代表して松本会長から答申が手交されました. 今後の対応について. 今後は、2つの答申内容を踏まえ、町としての対応方針を町議会に諮ってまいります。 答申内容は大槌町ホームページに掲載しています。

  2. その検討結果は、 資料4 の検討メモにまとめたとおりである。. 3 令和5 年2 月24 日、 当委員会は大槌町役場を訪問し、公布手続に不備がなかった時期の担当職員A 氏、 不備問題が発生した時期の担当職員B 氏、B氏の上司C 氏、合計 3 名の事情聴取( ヒアリング ...

  3. 本日出席の委員の確認をいたします。 まず、私、会長の松本です。 それから委員の相髙宏太先生。 同じく委員の吉田勉先生。 「第2回条例、規則の公布手続きの不備に関する大槌町職員の不祥事に係る第三者委員会」の出席者は、以上3名の委員となります。 大槌町第三者委員会設置条例6条の規定により委員の過半数の出席をいただいておりますので、本日の委員会が成立していることをご報告いたします。 ―――――――――――――――――― ――――――――――――――――――. 2 議事 (1)提出資料等について 松本会長:早速議事に入っていきたいと思います。

  4. 職員が1人でこなせないような過度な事務量によるものだったのか、また班長や課長など、上司がもっと早く気づき対処することはできなかったのかなど、個人あるいは組織としての具体的な原因と再発防止対策についてお伺いをいたします。 3つ目は、このような役場の現状では新型コロナウイルスに対応できないと思います。 そこで、社会福祉協議会や民間団体との連携をもっと強化しておいてはいかがでしょうか。 震災後は社協や民間団体の協力の下、復興を進めてまいりました。 この9年で培った新たな公共とも言えるコミュニティーの力をこの非常時にこそ発揮するべきだと思います。

  5. 第1章 総則. (目的) 第1条 この訓令 は、別に定めがあるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。 )の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 通常服務. (出勤簿) 第2条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。 2 出勤簿は、所属長が管理し、毎日出勤時に確認すること。 また、前月分の出勤簿を整理し、総務課長に提出しなければならない。 (欠勤、遅刻、早退及び休務) 第3条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。 ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を受けることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

  6. 質問のポイント. 委員からの質問. 回 答. 所属・経歴の確認. 担当業務の確認. 令和元年度までの所属は、総務課ですか。 総務課総務班の法規担当ですか。 令和元年度以前から法規担当をされていたんですか。 法規担当の具体的な業務は何ですか。 総務課総務班です。 はい。 平成27年度に総務課に異動になってきてから5年間担当をしていました。 日常的には、各所属で起案・立案する例規の審査。 町でも条例等の新規制定や一部改正を行うに当たっては様式等または一部のルールを定めているので、そのチェックと、業務を行う上で法的な疑義が生じた場合に相談等に応じるのが主な業務です。

  7. 大槌町職員倫理条例施行規則. (趣旨) 第1条 この規則は、 大槌町職員倫理条例 (平成20年大槌町条例第3号。 以下「条例」という。 )の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則で使用する用語の意義は、 条例 で使用する用語の意義の例による。 (利害関係者) 第3条 条例第3条第4項 に規定する利害関係者の範囲は、職員が職務として携わる 次の各号 に掲げる事務の区分に応じ、 当該各号 に定める者をいう。 (1) 許認可等(法令、条例等に基づき、行政庁の許可、認可、承認その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。