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  1. 大槌町財政調整基金条例. 大槌町財政調整基金条例. 昭和39年3月17日. 条例第7号. (設置) 第1条災害復旧地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため財政調整基金(以下単に基金という。 )を設置する。 (積立て) 第2条毎年度基金として積み立てる金額は毎年度決算剰余金から積み立てるほか予算で定める。 (管理) 第3条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 2基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 (運用益金の処理) 第4条基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。 (繰替運用)

  2. 大槌町町営住宅等基金条例. 大槌町町営住宅等基金条例. 平成26年3月19日. 条例第2号. (設置) 第1条大槌町町営住宅大槌町特定公共賃貸住宅及び大槌町町民住宅の建設修繕又は改良等に要する費用に充てるため大槌町町営住宅等基金(以下基金という。 )を設置する一部改正平成27年条例16号〕. (基金の額) 第2条基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。 (管理) 第3条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の整理) 第4条基金の運用から生じる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。 (繰替運用)

  3. 大槌町奨学資金貸付基金条例. 大槌町奨学資金貸付基金条例. 平成2年3月22日. 条例第4号. (設置) 第1条 この条例 経済的な理由により修学困難な者に対して育英のための奨学資金(以下奨学金という。 )の貸付けを行い将来町発展に寄与する有為な人材を育成することを目的とし奨学金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため大槌町奨学資金貸付基金(以下基金という。 )を設置する。 (基金の額) 第2条 基金の額は、5,201,000円とする。 2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額をすることができる。 (貸付対象)

  4. 2024年3月22日 · 2024年322 日 令和6年度の財政情報をお知らせします。 令和6年度大槌町一般会計特別会計当初予算.pdf (PDF 1.86MB) 一般会計(補正予算) 国民健康保険特別会計(補正予算 ...

  5. 条例第3号. (設置) 第1条 大槌町定住促進住宅の維持管理に関する経費大規模修繕及び用途廃止に要する経費の財源に充てるため大槌町定住促進住宅基金(以下基金という。 )を設置する。 (積立て) 第2条 基金の積立金については次に掲げるものをもってその原資とする。 (1) 大槌町定住促進住宅条例 (平成22年大槌町条例第1号)に基づいて、その入居者から納付された使用料. (2) 基金により生じた利子. (管理) 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の処理) 第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。 (繰替運用)

  6. 2023年2月28日 · 令和5年度公益財団法人さんりく基金助成事業の募集について. 2023年2月28日. 公益財団法人さんりく基金では岩手県北沿岸地域の特性を生かした. 自立的な地域振興を図るため、さまざまな助成事業を行っております。. 令和5年度においても助成対象事業 ...

  7. 大槌町公共施設等総合管理基金条例. 大槌町公共施設等総合管理基金条例. 令和4年9月14日. 条例第19号. (設置) 第1条 公共施設等の修繕改修等による長寿命化更新整備及び除却に要する経費の財源に充てるため大槌町公共施設等総合管理基金(以下基金という。 )を設置する。 (積立て) 第2条 基金として積み立てる額は一般会計歳入歳出予算で定める。 (管理) 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の処理) 第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。 (繰替運用)

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