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  1. 第1条 この条例 は、経済的な理由により修学困難な者に対して、育英のための奨学資金(以下「奨学金」という。. )の貸付けを行い、将来町発展に寄与する有為な人材を育成することを目的とし、奨学金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため ...

  2. (1) 経済的な理由により就学が困難であると認められること。 (2) 成績が優秀で、性格、行動共に良好、かつ、向学心が旺盛であること。 (貸与の額) 第4条 奨学金の種類は、修学資金及び入学一時金とし、貸与の額は、規則で定める。 (貸与の条件) 第5条 奨学金の貸与の条件は、次に定めるところによる。 (1) 貸与利子は、無利子とする。 (2) 貸与する期間は、就学する大学等における正規の就学年限内とする。 (貸与の申請) 第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。 (選考委員会)

  3. 2024年3月22日 · 令和6年度の財政情報をお知らせします。 令和6年度大槌町一般会計特別会計当初予算.pdf (PDF 1.86MB) 一般会計(補正予算) 国民健康保険特別会計(補正予算) 介護保険特別会計(補正予算) 後期高齢者医療特別会計(補正予算)

  4. 第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金 (以下単に「基金」という。 ) を設置する。

  5. 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の整理) 第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

  6. 平成4年8月21日. 規則第15号. 〔注〕 平成15年8月から改正経過を注記した。 (趣旨) 第1条 この規則 は、 大槌町奨学資金貸付基金条例 (平成2年条例第4号。 以下「条例」という。 )の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (願書等の提出) 第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、次の書類を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。 (1) 大槌町奨学生願書(様式第1号) (2) 奨学生推薦調書(様式第2号) (3) 住民票謄本. (4) 身体検査書. (5) 保護者の所得、資産及び納税証明書. (6) 前各号 に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類. (連帯保証人) 第3条 連帯保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。

  7. (1) 予算で定める額. (2) 基金から生ずる収入額. (3) 指定寄附金. (管理) 第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金等の確実な方法によって運用しなければならない。 2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。 (運用収益の処理) 第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。 (処分) 第5条 町長は、 第1条 の目的のために行う事業の経費に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。 (繰替運用等)

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