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  1. 大槌町森林整備計画について. 大槌町では、令和2年度から令和12年度までを計画期間とする、森林整備に関する事項を定めた「大槌町森林整備計画」を樹立しました。. 森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成 ...

  2. 昭和35年3月11日. 条例第8号. 〔注〕 平成14年3月から改正経過を注記した。 (目的) 第1条 この条例 は、大槌町の所有する山林(以下「町有」という。 )利用の高度化を図るため、町有の所属する地区の団体との間に収益を分収することを条件として、契約により造林を行わせること(以下「分収」という。 )を目的とする。 (分収の設定) 第2条 町長は、 前条 の規定により団体で造林を行う者(以下「造林者」という。 )と分収契約(以下「契約」という。 )により分収を設けることができる。 (契約の締結) 第3条 造林者は、次に掲げる事項について、町長と契約を締結しなければならない。 (1) 分収を設定する町有の所在及び面積. (2) 契約の目的. (3) 契約の存続期間.

  3. 経営管理権集積計画とは. 経営管理権集積計画は、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。 森林所有者がこの計画に同意した後、告示・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。 経営管理権集積計画の告示・縦覧について. 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により告示しました(大槌町告示第3号)。 告示後、経営管理権の存続期間中は、このページと大槌町役場内産業振興課にて縦覧します。 令和5年度. 小鎚②地区 大槌町告示第3号.pdf (PDF 71.5KB) 令和5年度 経営管理権集積計画 (小鎚2地区).pdf (PDF 13MB) 過年度分.

  4. 忘れず、伝える. 場庁舎は2019年1月、人々のさまざまな思いが交錯する中 . た旧庁舎の周辺で、地震発生から津波襲来までの三十数分 . に何があったのか。生還した職員たちの . 」に関する論考や、震災の記憶の風化を防ぐ官民共同の . 地(2018年12月3日撮影)岸 ...

  5. 第4条 町民は、林道において次の行為をしてはならない。. (1) みだりに林道を損傷し又は汚損すること。. (2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。. 2 前項 の規定に違反したものに ...

  6. 条例第15号. (目的) 第1条 この条例 は、国土の保全並びに森林資源の保続及び町有財産の造成を図り、更にその経営を町民の組織する団体に委託し、町民の社会的経済的地位の向上を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例 において「経営部分」とは国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第9条の規定に基づき町が林業経営を行うことをいい「経営委託部分」とは町長の委託を受けた町民の組織する団体で造林を行うもの(以下「造林者」という。 )が林業経営を行う造林をいう。 (部分の設定) 第3条 町長は、町が営林局長との間に契約設定した部分について契約により町が造林し、又は町以外の造林者に委託造林させるものとする。 (契約)

  7. 第2条 条例第1条による町民の組織する団体とは、集落を単位とし部分林組合として構成され町長が認めたものでなければならない。

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