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  1. 2 天前 · 日本政府観光局(JNTO)の公式ウェブサイトです。日本政府観光局(JNTO:Japan National Tourism Organization、正式名称:独 政法 国際観光振興機構)は、訪 外国 旅 者の誘致に取り組んできた、 本の公的な専 機関です。統計・調査データの公開、JNTOの組織概要とマーケティング活動、訪日インバウンド ...

  2. 国際会議統計. JNTOでは、全国のコンベンション推進機関、各種コンベンションの主催者、大学・研究機関、コンベンション施設、PCO等、 多くのみなさまからご協力をいただき、毎年「JNTO国際会議統計」を発行しております。. 本誌は、日本における国際会議 ...

  3. 日本政府観光局とは. 日本政府観光局(JNTO:Japan National Tourism Organization、正式名称:独⽴⾏政法⼈ 国際観光振興機構)は、東京オリンピックが開催された1964年にわが国の政府観光局として設立され、半世紀以上にわたってインバウンド観光(外国人の訪日 ...

  4. 監事 744,000 円 (特別調整手当) 第4条 特別調整手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25 年法律第95号。 以下「一般職給与法」という。 )第11条の3の規定に準じて常勤役員に支給する。 2 特別調整手当の月額は、本俸に100 分の20を乗じて得た額とする。 (通勤手当) 第5条 通勤手当は、一般職給与法第12条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。 2 通勤手当の額は、一般職給与法第12条第2項及び第3項に規定する額とする。 3 国家公務(国家公務退職手当法(昭和28 年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。 以下同じ。

  5. 月額報酬については、 独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、 本俸744,000 円にに特別調整手当148,800円を加算して算出している。 期末特別手当についても同規程に則り、 期末特別手当基準額(( 本俸+特別調整手当)+ 本俸×100 分の25+( 本俸+ 特別調整手当)×100 分の20) に、6月に支給する場合においては100 分の162.5 から調整額( 令和3 年12 月期末手当)×10/167.5を減じ、12 月に支給する場合においては100 分の167.5 を乗じ、 さらに、 基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。 監事. ( 非常勤)

  6. ・ 理事長: 本俸(1,050,000 円)、 特別調整手当(189,000 円) ・理事長代理 : 本俸(907,000 円)、 特別調整手当(163,260 円) ・理事 : 本俸(822,000 円)、 特別調整手当(147,960 円) ・ 監事: 本俸(744,000 円)、 特別調整手当(133,920 円) 監事( 非常勤) 非常勤監事の役員報酬は、 非常勤役員手当のみである。 非常勤役員手当月額については、独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、247,000 円としている。 期末特別手当については支給をしていない。 2 役員の報酬等の支給状況. 注1:「 前職」 欄には、 役員の前職の種類別に以下の記号を付す。

  7. 前項の規定による特別手当の額は独立行政法人通則法第32条第1項の規定による国土交通大臣が行う業務の実績に関する評価の結果を勘案し理事長が常勤役員の職務実績に応じ期末特別手当の額を増額し又は減額することができることとしている。 ただし、増額する場合においては、各人の増額分は100分の10の範囲内とし、かつ、常勤役員の報酬に係る機構の各年度の予算額を超えないものとしている。 3 役員報酬基準の内容及び平成30年度における改定内容. 理事長理事監事. 監事(非常勤) 理事長、理事、監事の役員報酬は、月額報酬及び期末特別手当から構成されている。 月額報酬については、独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、本俸に特別調整手当を加算して算出している。

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