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  1. 当法人は、 海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っており、 その業務内容に鑑みれば、I-1-1で示された役員報酬水準の設定の考え方は、国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえて定められており、 適当である。 また、I-2 の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており、法人の実績評価結果に鑑みても、 法人の検証結果は適当である。 4 役員の退職手当の支給状況( 令和2 年度中に退職手当を支給された退職者の状況) 注1:「 前職」 欄には、 退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。

  2. 当法人は、 海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っており、 その業務内容に鑑みれば、I-1-1で示された役員報酬水準の設定の考え方は、国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえて定められており、 適当である。 また、I-2 の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており、法人の実績評価結果に鑑みても、 法人の検証結果は適当である。 4 役員の退職手当の支給状況( 令和元年度中に退職手当を支給された退職者の状況) 注1:「 前職」 欄には、 退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。 退職公務員「*」、「*」、 役員出向者「 」、「 」、 独 立行政法人等の退職者「※」、「※」、退 職公務員でその後。

  3. 【主務大臣の検証結果】 当法人は海外における観光宣伝外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っておりその業務内容に鑑みればI-1-1で示された役員報酬水準の設定の考え方は国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえて定められており適当である。 また、I-2の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており、法人の実績評価結果に鑑みても、法人の検証結果は適当である。 4 役員の退職手当の支給状況(令和3年度中に退職手当を支給された退職者の状況) 注1:「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。

  4. については、独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位 に応じて以下の記載どおり、本俸1,050,000円に特別調整手当210,000円を加算して 算出している。期末特別手当についても同規程に則り、期末特別手当基準額((本俸+

  5. 条の4第2項に規定する指定職俸給の適用を受ける職員の支給割合及び同法第19条の 7第2項第1号ロに規定する支給割合の合計支給割合を乗じて得た額を基礎とし、基準日 以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ、別に定める割合を乗じて得た

  6. 3 2 前項本文の場合において、海外事務所長以外の在外職員の号を1号とすることはできない。 (在勤基本手当の支給期間) 第6条 在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から帰国(出張又は休暇のため

  7. 日本政府観光局(JNTO) - Japan National Tourism Organization

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