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  1. 2 天前 · 日本政府観光局(JNTO)の公式ウェブサイトです。日本政府観光局(JNTO:Japan National Tourism Organization、正式名称:独 政法 国際観光振興機構)は、訪 外国 旅 者の誘致に取り組んできた、 本の公的な専 機関です。統計・調査データの公開、JNTOの組織概要とマーケティング活動、訪日インバウンド ...

  2. 住所. 16 Raffles Quay, #15-09 Hong Leong Building, Singapore 048581. 電話. +65 6223 8205. FAX. +65-6223-6035. メールアドレス. jntosin@jnto.go.jp. www.japan.travel/en/sg/ 所長からのメッセージ:白石 拓也. 当地では、日本関連の商品・サービスの流通が多く、日本のものを目にする機会も日常的になっており、日本好きな方や日本をよく知る方も多いことを実感いたします。 また、経済水準が高く、訪日経験者も多いことから、政府が目指す消費額増加や地方分散への取り組みにおいては、ポテンシャルの高い市場であると言えます。

  3. 新規就航復便した地域の魅力を訴求するため台湾で人気のタレント許效舜氏と威廉氏を起用したYouTube動画を制作した。 紹介エリアは関西圏とし、動画は「和歌山編」と「大阪・京都編」の2本を公開した。 「和歌山編」では、インフルエンサー2人が平安衣装を着て熊野古道を歩いたり、橋杭シーカヤックを体験する等、熊野エリアや白浜・串本エリアで楽しめる様々なアクティビティを紹介した。 一方、「大阪・京都」編では、布施商店街で食べ歩きや伊根でサイクリング等、リピーターの多い台湾人向けに関西の知られざるスポットや楽しみ方を紹介した。 なお、動画は公開3週間※で、「和歌山編」は1.2万回、「大阪・京都編」は1.3万回再生されている。 (※再生回数は1月10日時点。 関連するページ.

  4. JNTO認定外国人観光案内所のシンボルマーク. JNTOでは観光庁が定めた外国人観光案内所の設置運営のあり方指針平成24年1月制定令和5年3月改定)」に基づき平成24年度より外国人観光案内所の認定制度を運用しています本認定制度は以前のビジットジャパン案内所指定制度に改善を加えJNTOが募集を行い案内所を立地機能等により3つのカテゴリー及びパートナー施設に分け認定するものです。 認定は、3年ごとの更新制とし、JNTOによる通訳サービスや研修会の実施等の支援サービスを提供することにより、全国のJNTO認定外国人案内所の機能充実と質の向上を図っています。

  5. 2023年4月に着任いたしました。 広東省を中心とするここ華南地域は、広州市と深セン市という2つの一級都市を抱え、経済規模においても中国第1位の国内総生産(名目GDP)まで成長し、非常にポテンシャルのあるエリアと言えます。 当所では先日、公表したマーケティング戦略をもとに、コロナ後の中国人の嗜好や興味・関心の変化を捉えた、効果的なプロモーションを実施し、まずはリピーター層の地方への誘客促進や高所得者層の旅行消費額単価向上などを目指していきたいと思っております。 また、現地の最新情報を収集し、有用な情報を日本国内の観光関係者の皆さまへご提供してまいりますので、この華南地域で中国人旅行者の誘致をお考えの方、またセールスなどで広州にお越しの際はぜひ当所へご連絡ください! 担当地域.

  6. takachiho_inbound_0314. 一般社団法人 高千穂町観光協会. インバウンド事例調査レポート. 各種データを収集・分析しインバウンド施策に活かすマーケティングの取り組み. 調査概要基本情報取り組み概要ポイントインバウンド推進体制プロモーションの成果・効果. 調査目的. 観光は、今後人口減少・少子高齢化が見込まれる中、成長する世界の観光需要を取り込むことで、地域経済の活性化、雇用機会の増大等につながる重要な成長分野である。 政府においては、「観光先進国」の実現に向けて、地方部での外国人延べ宿泊者数(2020年までに7000万人泊、2030年までに1億3000万人泊)の目標が定められるなど、「地方への誘客」が重視されている。

  7. 2024 年3 月8日 独立行政法人 国際観光振興機構 理事長 蒲生 篤実 (公 印 省 略) 記. 1.競争入札の対象. 2024 年度ソーシャルメディアを活用した情報発信事業( 再公示) 2.競争参加者の資格. (1)令和04・05・06年度競争参加資格(全省庁統一資格)を有する者、又は当該競争参加資格を有していない者にあっては、競争入札執行日までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録され、当該競争参加資格を有すると認定された者。 (2)入札説明書の交付を受けた者。 (3)独立行政法人国際観光振興機構契約事務実施細則第26条に規定されている競争参加者の制限に該当しない者。 (4)国土交通省大臣官房会計課長から指名停止を受けている期間中でないこと。 3.入札説明書の交付場所