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  1. 出納員その他の会計職員のの設置等に関する規則 (昭和63年大槌町規則第6号)の全部を改正する。. 第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定により出納員その他の会計職員のの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。. 第2条 ...

  2. 第5条 選考は、職務遂行の能力を有するかどうかを選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実地考査その他の方法を用いるものとする。 (競争試験) 第6条 第3条 及び 第4条 の規定による以外のへの任用は、原則として競争試験によるものとする。 2 試験は、 次の各号 に掲げる方法をもつて行うものとする。 (1) 筆記試験. (2) 面接試験. (3) 身体検査. (試験の告示) 第7条 採用試験の告示は、公告、町の広報その他適切な方法により行わなければならない。 2 採用試験の告示の内容は、 次の各号 に掲げる事項とする。 (1) 採用予定の及び採用予定人員. (2) 受験資格. (3) 試験の日時及び場所. (4) 試験の方法及び内容. (5) その他必要と認める事項

  3. 大槌町職員の退職管理に関する規則. 平成28年4月1日. 規則第33号. (趣旨) 第1条 この規則 は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。. 以下「法」という。. )第38条の2及び第60条第4号から第7号までの規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものと ...

  4. 職員の退職手当調整額に係る職員の区分の適用職員に関する規則. 平成18年3月27日. 規則第10号. (趣旨) 第1条 この規則は、市町村職員退職手当支給条例施行規則(平成元年岩手県市町村総合事務組合規則第12号。. 以下「退職手当支給条例施行規則」という ...

  5. 2 徴収職員は、別に辞令を用いることなく、当該に就くことにより徴収職員に任命され、当該を離れることにより解任されたものとする。 この場合において、徴収職員となるべき職員が、町長の事務部局以外の員であるときは、当該に就いている間は町長の事務部局の職員に併任されて ...

  6. 平成18年3月27日. 規則第5号. (趣旨) 第1条 この規則 は、一般の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大槌町条例第3号)附則第4項の規定により、職務の級の最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。 (職務の級の最高の号給を超える給料月額の切替え) 第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。 )の前日において 一般の職員の給与に関する条例 (昭和32年大槌町条例第14号。 以下「給与条例」という。 ) 別表第1 の給料表に定める職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。 )は、 次の各号 に掲げる職員の区分に応じ、 当該各号 に定める号給とする。

  7. 一部改正〔平成11年条例10号・18年18号・19年2号・27年3号〕. (旅費及び費用弁償) 第3条 前条 の職員が職務のため旅行したときは、常勤の者にあつては旅費を支給し、非常勤又は臨時の者にあつては費用を弁償する。. 2 前項 の旅費又は費用弁償の額は、 別表 ...

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