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  1. 2使 用 料. 一般家庭用使用料体系の概要・考え方. 【上水道のみ使用の場合】・基本使用料 10m3まで:1,296円(税込)・従量使用料 10m3を超え 20m3まで:1m3につき120円 / 20m3を超え 30m3まで:1m3につき130円 30m3を超え 40m3まで:1m3につき140円 / 40m3を超え 50m3まで:1m3につき150 ...

  2. 平成29年度第1回大槌町都市計画審議会を開催しました. 大槌町東日本大震災津波復興計画 実施計画(第3期 発展期)について. 大槌町都市計画マスタープランの決定について. 大槌町災害公営住宅設計ガイドラインの策定について. 被災市街地復興推進地域に ...

  3. し、または繰上償還もしくは低利息 に借り換えることができ る。第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決 ...

  4. (利率及び利子の繰入れ) 第5条 基金の繰替運用をするときの利率は、繰替運用時における大槌町指定金融機関の大口定期預金 (1年定期) の利率の範囲内で町長が定めるものとし、繰替運用金の繰戻しの際に、基金運用利子へ繰入れしなければならない。

  5. 1.特例措置の内容. 国税の特例:新規立地促進税制. 令和62024年3月31日までの間に対象区域内に本店を有する指定を受けた法人平成28年12月20日以降に設立指定日から5年が経過する日までの期間内の日を含む各事業年度において所得金額を限度に再投資等準備金として積み立てた時はその積立額を損金の額に算入できます。 また、対象区域内で機械又は建物等に再投資を行った事業年度において、準備金残高を限度に特別償却(即時償却)できます。 なお、準備金の取り崩し期間は5年間とします(2016年3月31日以前に指定を受けた場合は10年間)。 地方税の特例.

  6. 第1章 総則. (目的) 第1条 この規程は、大槌町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。. )の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。. 一部改正〔令和2年水管規程20号〕. (企業出納員等) 第2条 上下水道事業に企業出納員 ...

  7. 2024年5月7日 広報おおつち 2024年5月号(No.725) 2024年4月5日 広報おおつち 2024年4月号(No.724) 2024年3月5日 大槌町役場 開庁時間:8:30〜17:15 〒028-1115 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号 電話番号:0193-42-2111 / FAX:0193-42-3855

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