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  1. 日本政府観光局(JNTO) - Japan National Tourism Organization

  2. 国際観光振興機構 (JNTO)は、独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号)第30条第1項の規定により、国土交通大臣が定めた「中期目標」を達成するための「中期計画」を作成し、認可を受けています。 その後、同法31条第1項の規定により、「年度計画」を定め、国土交通大臣に届け出るとともに、公表しています。 中期目標・中期計画・年度計画. 業務実績評価. 決算等報告書・事業報告書. 日本政府観光局(JNTO)の事業計画や財務状況などを含めた活動報告にかかる資料を公表しています。

  3. 独立行政法人国際観光振興機構. 事業報告書. 自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日. 平成20事業年度. 財 務 諸 表 決算報告書 監事意見書. 平成19事業年度. 財務諸表 決算報告書 監事意見書 事業報告書. 独立行政法人国際観光振興機構. 自 平成19年 4月 1日.

  4. JNTOに対する賛助⾦は特定公益増進法⼈への寄付として法⼈税制上の優遇措置が適⽤され、⼀般寄付⾦の損⾦算⼊限度額とは別枠で損⾦算⼊が可能です。 会員サービス. 会員について. 世界主要都市にある海外事務所のネットワークを生かして、皆様のインバウンド・ツーリズム事業の展開をお⼿伝いします。 海外へのPRによる施設やサービスの認知度向上、海外セールスによるネットワーク構築、また、訪⽇旅⾏市場に関する情報提供などをサポートします。 会員に加⼊していただけるのは、⽇本に法⼈登記をされていて、財務諸表(直近1年分)をご提出いただける企業となっております。 会員規約 (PDF) 会員パンフレット・メールマガジン「JNTOニュースフラッシュ」サンプル (PDF) 年会費について.

  5. Created Date 12/27/2018 1:17:40 PM

  6. 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の 年数(9年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理すること

  7. 「⼊国外国⼈の男⼥別、年齢別、国籍別」については、法務省発表の出⼊国管理統計年報(当該年の翌年7⽉に公表)により公表されています。 また、⽉別の「港別⼊国外国⼈数」及び「⼊国外国⼈の国籍別在留資格」は、同省発表の出⼊国管理統計⽉報(当該⽉の翌々⽉下旬に公表)により公表されています(ただし法務省発表の⼊国外国⼈総数はJNTO発表の訪⽇外客数と異なります)。 出入国管理統計統計表(出入国在留管理庁) (参考)日本から各国・地域への到着者数. 各国・地域別 日本人訪問者数〔日本から各国・地域への到着者数〕. ⽇本⼈旅⾏者の国別訪問者数については、各国の受⼊国統計やUNWTOの統計から情報⼊⼿可能な範囲で転記しJNTOでまとめています。