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  1. 第1条 この条例 は、建築基準法(昭和25年法律第201号。. 以下「法」という。. )第49条の2の規定に基づき、特定用途制限地域内における建築物の用途の制限に関し必要な事項を定めることにより、合理的な土地利用を図り、良好な環境の形成及び保持に資する ...

  2. (定義) 第2条 この条例において空家等とは建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。 )をいう。 ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 2 この条例において「管理不全空家等」とは、空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれがある状態にあると認められる空家等をいう。

  3. www.town.otsuchi.iwate.jp › gyosei › zh-tw大槌町官網

    E-mail: mioinusa@gmail.com. 地址: 〒028-1131 岩手縣上閉伊郡大槌町大槌第23地割字澤山37-3. 負責人: 一般社團法人大槌夢廣場 神谷 (KAMITANI) 有關費用(含稅)的英語導覽: 一人1000日圓(3000日圓起跳,因此只有一人時費用則為3000日圓). 團體(10人以上)參加請直接與 ...

  4. 大槌町ポータルサイト

  5. 大槌町法定外公共物管理条例. 平成15年3月19日. 条例第6号. (目的) 第1条 この条例 法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより法定外公共物の適正な利用を図りもって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例 において法定外公共物とは町が所有し又は管理する道路河川等で道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法律の適用又は準用を受けないものをいう。 (行為の禁止) 第3条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 法定外公共物を損傷すること。 (2) 法定外公共物に土石、竹木、廃棄物等をたい積し、又は投棄すること。

  6. 大槌町街路灯設置要綱. 令和5年3月28日. 告示第37号. (趣旨) 第1条 この要綱は、町が設置する街路灯の設置基準及び維持管理に必要な事項を定め、住民の日常生活における安全な通行及び快適な生活環境の増進に寄与することを目的とする。. (定義) 第2条 この ...

  7. (定義) 第2条 この条例 において、 次の各号 に掲げる用語の意義は、それぞれ 当該各号 に定めるところによる。 (1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 (2) 環境の保全 生態系の微妙な均衡を保つことにより成り立っている環境が、人の活動により大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素に劣化を招き、損なわれることがないよう適切に維持することであって、人類の福祉に貢献するとともに町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものであることをいう。