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商業登記の登記事項 (とうきじこう)は、 会社法 、 商業登記法 またはその他の 法律 、 命令 などにより 登記 すべき事項として定められているものを指す。 登記事項は、商業登記簿の種類ごとに異なっており、各種類の登記簿の登記事項は、同種のものは「区」として束ねられ整理されている(商業登記規則第1条)。 そのため 登記簿>区>登記事項 のような概観を取ることになる。 以下、登記簿、区、登記事項について記述する。 商業登記の実体法上の効果などは、 登記 の項を参照。 商業登記簿. 商業登記の登記事項は、前述の様に各登記簿毎に異なっている。 そのため、どのような登記簿が存するかが問題となる。 以下には、商業登記簿の種類とその概要を挙げた( 商業登記法6条 )。
商業登記 (しょうぎょうとうき)とは、 日本 において 商法 などに規定された 商人 の一定の事項について商業登記簿に記載して公示するための 登記 をいう。 総則. 商業登記には、次のようなものがある。 変更の登記. 登記事項に変更があった場合にされる登記をいう( 法第1条の2 第2号)。 消滅の登記. 登記した事項が消滅した場合にされる登記をいう(法第1条の2第3号)。 商業登記の事務は、登記所(法務局)において登記官が行う( 法第1条の3 )。 尚、登記官またはその配偶者若しくは4親等内の親族が登記の申請人であるときは、当該登記官は除斥の対象となる( 法第5条 )。 登記は、当事者の申請又は官庁の嘱託に基づいて行う( 法第14条 )。
商業登記法 (しょうぎょうとうきほう、 英語: Commercial Registration Act [1] )は、 日本 の 法律 。 商法 や 会社法 の規定による 登記 すべき事項その他手続について書かれた法律である。 手続の細部については 規則 が定められている。 株式会社 などを 設立 するには、この法律に則って登記を行わなければならない。 司法書士 がその登記の申請や相談に関する業務を行うことができる。 法令番号 は昭和38年法律第125号、 1963年 (昭和38年) 7月9日 に公布された。 2005年 (平成17年)の 会社法 の制定を受けて改正され、 2006年 (平成18年)会社法の 施行 と同時に施行された。 構成. 第一章 総則(第一条・第一条の二) [2]
会社法人等番号 (かいしゃほうじんとうばんごう)は、日本の 登記所 が 商業登記 、法人登記の登記記録1件ごとに記録する会社、法人などの識別番号である [1] 。 数字12桁からなる [2] 。 登記所での手続に使われる。 付け方. 現行の会社法人等番号の付け方は、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第1条の2に規定されている。 この条文は、各種の法人の登記、組合契約などの登記に準用されている [3] [4] [5] [6] [7] [8] 。 具体的には、新たに登記記録を起こすときに、新たな会社法人等番号を起こす [2] 。 ただし、以下の例外がある。
登記事項証明書 (とうきじこうしょうめいしょ)とは、日本において、 登記 事務をコンピュータにより行っている 登記所 において発行される、登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面のことである。 本稿では、登記記録に記録された事項の概要を記載した書面についても説明するので、以下「登記事項証明書等」という場合がある。 本稿では 不動産登記 、 商業登記 ( 法人登記 を含む。 以下同じ。 各種法人等登記規則5条 [1] を参照。 )、後見登記等( 民法 に規定される 後見 開始の審判により開始する後見及び 任意後見契約に関する法律 に規定される 任意後見契約 の登記。 以下同じ。 )、 債権譲渡登記制度 、 動産譲渡登記制度 の登記事項証明書等について説明する。 略語等について.
出典. 関連項目. 外部リンク. 登記 (とうき、 英語: registration [1] )について解説する。 イギリスやイギリス連邦における登記. イギリスにおいて、登記は公的な機関が所有権などを 保証 することであり、権利の侵害を防止するために必要な 手続き である。 イギリスでは、不動産登記、会社登記、車両登録などの種類がある。 イギリスで活動しようとすると不動産、会社、車両などの資産やその所有権を正式に登記することは重要である。 イギリスには en:General Register Office (GRO) [2] という公的事務所があり、不動産登記や会社登記などを管理している。
概要. 総則. 地所、建物又は船舶の 売買 、譲与( 贈与 )、 質入 (占有担保)又は 書入 (非占有担保)の登記を請おうとする者は、本法に従い、地所及び建物はその所在地の、船舶はその定繋場の 登記所 に登記を請わなければならない(1条)。 地所、建物及び船舶の売買、譲与、質入及び書入の登記は、 始審裁判所 長が監督しなければならない(2条)。 登記事務は、 治安裁判所 において取り扱う(3条前段)。 治安裁判所が遠隔の地方においては、郡区役所その他 司法大臣 が指定する所において取り扱わせる(3条後段)。 登記所の位置及び管轄の区域は、司法大臣が定める(4条)。 登記官吏は、登記事務の取扱いについては、始審裁判所長の監督を受ける(5条)。