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  1. 第5条 基金は、 第1条 に規定する財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。 (委任) 第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。 附則. (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (この条例の失効) 2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

  2. 4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。 (繰替運用) 第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

  3. www.town.otsuchi.iwate.jp › gyosei › reiki教育振興基金条例

    第5基金は、1条に規定する財源に充てる場合、その全部又は一部を処分することができる。 (委任) 6条 この条例 に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長と教育委員会が協議のうえ定める。

  4. (利率及び利子の繰入れ) 第5基金の繰替運用をするときの利率は、繰替運用時における大槌町指定金融機関の大口定期預金 (1年定期) の利率の範囲内で町長が定めるものとし、繰替運用金の繰戻しの際に、基金運用利子へ繰入れしなければならない。

  5. 第5条町長は財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 (処分) 第6条 次の各号 の一に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。 (1)経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。 (2)緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業に要する経費の財源に充てるとき。 (3)災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。 (4)償還期限を繰り上げて行う地方債の償還財源に充てるとき。 (委任)

  6. 4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。 (繰替運用) 第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

  7. (運用益金の整理) 4条 基金の運用から生じる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。 (繰替運用) 第5条 町長は、財政上必要があると認める場合は、基金に属する現金を歳計現金及び歳計外現金に繰り替えて運用することができる。