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  1. 出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則 (昭和63年大槌町規則第6号)の全部を改正する。. 第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定により出納員その他の会計職員の職の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。. 第2条 ...

  2. 平成22年3月31日. 規則第4号. (趣旨) 1条 この規則 は、町税及び税外収入金を効率に徴収するため、徴収事務に従事する徴税吏員及び徴収職員(以下「徴税吏員等」という。 )について必要な事項を定めるものとする。 (徴税吏員の任命等) 第2条 大槌町町税条例 (昭和30年大槌町条例第23号) 第2条第1号 に規定する徴税吏員は、町税の徴収事務に従事する職員のうちから、町長が任命する。 2 徴税吏員の職務は、次に掲げるとおりとする。 (1) 町税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関する事務を行うこと。 (2) 町税に係る滞納処分に関する事務を行うこと。 (3) 前2号 に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされている事務を行うこと。

  3. 訓令12号. (趣旨) 1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律67号)171条第2項の規定により町長が任命した出納員そのの会計職員(以下「出納員等」という。. )が現金を領収した証として使用する領収印(以下「領収印」という。. )の種類、寸法、使用 ...

  4. 2024年1月5日 · 条例、規則の公布手続の不備等に係る今後の対応について. 2024年1月5日. 令和5年9月定例会に提出した「公布手続に不備のあった条例を整備する条例」及び「大槌町立図書館設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」の否決を受けて、11月 ...

  5. 2条 会計管理者の職務を代理する職員は、税務会計課長の職にあるものとする。 一部改正〔平成31年規則6号〕. (職務代理者の代行者) 第3条 会計管理者の職務代理者の職務を代行する上席の出納員は、町長がその都度定める。 (職務代理者等の告示) 第4条 第2条 及び 第3条 の規定により、職務代理者等になったときは、その職氏名及び必要事項を告示する。 職務代理者等でなくなったときも同様とする。 附則. この規則は、平成19年4月1日から施行する。 附則(平成31年3月25日規則第6号) この規則は、平成31年4月1日から施行する。

  6. 施工箇所が2以上の地番にわたる場合には、起点と終点を記載すること。 「車道・歩道・その」については、該当するものを で囲むこと。 2.取得した個人情報は、道路工事施行承認に係る事務手続き等のためにのみ使用します。 ただし、特に必要と認められる場合、関係機関へ提供することがありますので、予めご了承願います。

  7. 第2条 指導員は、その職責を自覚し、使命の達成に努めなければならない。 (身上の保持) 第3条 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は指導員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 (任務の範囲) 第4条 指導員の具体的任務は、次に掲げる事項とする。 (1) 交通安全思想の普及. ア 交通安全座談会、交通安全講習会その他交通安全教育の実施. イ 交通安全に関する広報活動. ウ 交通安全組織の結成及び活動の指導. エ 交通安全運動の指導及び推進. (2) 交通安全の保持のために必要な指導. ア 児童、生徒等(以下「児童等」という。 )に対する登校時の誘導保護. イ 歩行者及び自転車通行者に対する正しい通行の指導. ウ 道路上の不正使用、障害物整理の指導.

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