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  1. 当法人は海外における観光宣伝外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っておりその業務内容に鑑みればI-1-1で示された役員報酬水準の設定の考え方は国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえて定められており適当であるまたI-2 の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており法人の実績評価結果に鑑みても、 法人の検証結果は適当である。 4 役員の退職手当の支給状況( 令和元年度中に退職手当を支給された退職者の状況) 注1:「 前職」 欄には、 退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。 退職公務員「*」、「*」、 役員出向者「 」、「 」、 独 立行政法人等の退職者「※」、「※」、退 職公務員でその後。

  2. 当法人は海外における観光宣伝外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っており平成29年度の業務実績に関する評価において中期目標達成に向けて効率的な組織運営が行われ全般的に高い成果を上げたとの評価(過半数の項目においてA以上の評価)も得ている。 また、報酬水準については、I-1-1. (非常勤) で記載したとおり国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえ定めている。 2の結果は1の考え方を踏まえて、「平成30年度人事院勧告資料 3役員報酬関係」による民間企業の役員報酬と比較して低くなっており、加えて事務次官の報酬の範囲内での報酬実績となっていることからも妥当であると考える。 【主務大臣の検証結果】

  3. 当法人は海外24ヶ所に事務所を設置し海外における観光宣伝外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っている国際業務型の法人であるその業務内容に鑑み役員報酬水準については独立行政法人通則法(以下通則法という)第50条の2第3項の規定の趣旨を踏まえ当法人の業務の実績を考慮し役員の職責に応じた国家公務員の指定職俸給を参考に設定している。 事務次官年間報酬額・・・・23,175,000円(人事院「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」における令和3年勧告後の報酬額) 2 令和3年度における役員報酬についての業績反映のさせ方(業績給の仕組み及び導入実績を含む。

  4. 【 主務大臣の検証結果】 当法人は海外における観光宣伝外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っておりその業務内容に鑑みればI-1-1で示された役員報酬水準の設定の考え方は国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえて定められており適当であるまたI-2 の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており法人の実績評価結果に鑑みても、 法人の検証結果は適当である。 4 役員の退職手当の支給状況( 令和2 年度中に退職手当を支給された退職者の状況) 注1:「 前職」 欄には、 退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。

  5. については、独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位 に応じて以下の記載どおり、本俸1,050,000円に特別調整手当210,000円を加算して 算出している。期末特別手当についても同規程に則り、期末特別手当基準額((本俸+

  6. する者をいう。)の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職をし、かつ、引き 続いて国家公務員となった者については、期末特別手当を支給しない。 3 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(第1項後段の規定に該当するものにあっ

  7. 者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員 退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(以下「国等 の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。

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