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  2. 第1条子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1の規定に基づき、同項の合議制の機関として、大槌町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

  3. (3) 前条第1号 に該当する者(高等学校の生徒を除く。)が大槌町立学校管理運営規則(昭和43年大槌町教育委員会規則第8条)第12条第1の規定により出席停止となったとき。

  4. 大槌町乳児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則 (昭和48年規則第9号)の全部を改正する。

  5. 児童手当事務処理規則. 児童手当事務処理規則. 平成24年12月17日. 規則第19号. (目的) 第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。 以下「法」という。 )に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。 以下同じ。 )の支給等に関して法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (備え付けるべき帳簿等) 第2条 大槌町において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。 (1) 受給者情報. (2) 関係書類返戻・保留情報. (3) 受給資格調査員証交付情報. (4) 父母指定者管理情報. 一部改正〔令和4年規則13号〕. (父母指定者指定届の処理等) 第3条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。 以下「省令」という。

  6. 大槌町ポータルサイト

  7. 1 自然を愛し自然を大切にしましよう