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  1. 監事. ( 非常勤) 非常勤監事の役員報酬は、 非常勤役員手当のみである。 非常勤役員手当月額については、 独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、247,000円としている。 期末特別手当については支給をしていない。 2 役員の報酬等の支給状況. 注1:「 その他」 欄には手当等が支給されている場合は、 例えば通勤手当の総額を記入する。 注2:「 前職」 欄には、 役員の前職の種類別に以下の記号を付す。 退職公務員「*」、 役員出向者「 」、 独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後 独立行政法人等の退職者「*※」、該当がない場合は空欄. 3 役員の報酬水準の妥当性について. 【 法人の検証結果】

  2. 当法人は海外における観光宣伝外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っており平成29年度の業務実績に関する評価において中期目標達成に向けて効率的な組織運営が行われ全般的に高い成果を上げたとの評価(過半数の項目においてA以上の評価)も得ている。 また、報酬水準については、I-1-1. (非常勤) で記載したとおり国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえ定めている。 2の結果は1の考え方を踏まえて、「平成30年度人事院勧告資料 3役員報酬関係」による民間企業の役員報酬と比較して低くなっており、加えて事務次官の報酬の範囲内での報酬実績となっていることからも妥当であると考える。 【主務大臣の検証結果】

  3. )任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ引き続いて役員となるため退職しかつ引き続いて常勤役員となった場合には一般職給与法第12条第4項の規定に準じて支給する。 4 前3項に規定するもののほか通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は国家公務員の例に準じて別に定める。 (単身赴任手当) 第6条 単身赴任手当は、国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて常勤役員となるため退職し、かつ、引き続いて常勤役員となった場合に、一般職給与法第12条の2第3項の規定に準じて支給する。 (期末特別手当) 第7条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。

  4. 当法人は海外における観光宣伝外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っておりその業務内容に鑑みればI-1-1で示された役員報酬水準の設定の考え方は国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえて定められており適当であるまたI-2の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており法人の実績評価結果に鑑みても法人の検証結果は適当である。 4 役員の退職手当の支給状況(令和3年度中に退職手当を支給された退職者の状況) 注1:「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。 退職公務員「*」、役員出向者「 」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後 独立行政法人等の退職者「*※」、該当がない場合は空欄.

  5. 【 主務大臣の検証結果】 当法人は海外における観光宣伝外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っておりその業務内容に鑑みればI-1-1で示された役員報酬水準の設定の考え方は国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえて定められており、 適当である。 また、I-2 の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており法人の実績評価結果に鑑みても、 法人の検証結果は適当である。 4 役員の退職手当の支給状況( 令和元年度中に退職手当を支給された退職者の状況) 注1:「 前職」 欄には、 退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。

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  7. 非常勤役員手当月額については、独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、247,000 円としている。 期末特別手当については支給をしていない。 2 役員の報酬等の支給状況. 注1:「 前職」 欄には、 役員の前職の種類別に以下の記号を付す。 退職公務員「*」、 役員出向者「 」、 独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後 独立行政法人等の退職者「*※」、該当がない場合は空欄注2: 特別調整手当は、 国家公務員の地域手当に準じた手当であり、 本俸に100 分の18を乗じて 得た額を支給している。 注3: 端数処理の関係から総額と内訳の計が一致しない場合がある。 3 役員の報酬水準の妥当性について. 【 法人の検証結果】

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