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  1. 記載したとおり、国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえ定めている。2の結果は①の 考え方を踏まえて、「令和元年度人事院勧告資料 3役員報酬関係」による民間企業の役員報

  2. 理事長 1,050,000円. 理事長代理及び理事907,000 円から822,000円までの範囲内で理事長が決定する額. 監事 744,000 円 (特別調整手当) 第4条 特別調整手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25 年法律第95号。 以下「一般職給与法」という。 )第11条の3の規定に準じて常勤役員に支給する。 2 特別調整手当の月額は、本俸に100 分の20を乗じて得た額とする。 (通勤手当) 第5条 通勤手当は、一般職給与法第12条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。 2 通勤手当の額は、一般職給与法第12条第2項及び第3項に規定する額とする。

  3. 理事長理事監事. 額報酬については、独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、本俸に特別調整手当を加算して算出している。. 期末特別手当についても同規程に則り、期末特別手当基準額((本俸+特別調整 ...

  4. 理事長理事監事. 額報酬については、 独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、 本俸に特別調整手当を加算して算出している。 期末特別手当についても同規程に則り、 期末特別手当基準額(( 本俸+ 特別調整手当)+ 本俸×100 分の25+( 本俸+特別調整手当)×100 分の20) に、6 月に支給する場合においては100 分の170.0、12月に支給する場合においては100 分の165.0 を乗じ、 さらに、 基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

  5. 理事長代理の役員報酬は、 月額報酬及び期末特別手当から構成されている。. 月額報酬については、 独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、 本俸907,000 円に特別調整手当181,400円を加算して算出している ...

  6. 理事長、理事、監事の役員報酬は、月額報酬及び期末特別手当から構成されている。. 月額報酬については、独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、本俸に特別調整手当を加算して算出している。. 期末 ...

  7. JNTOでは、訪日外国人旅行者の統計を毎月公表するとともに、市場調査や海外事務所が構築した現地の旅行業界関係者・政府関係者等とのネットワークを通じて、主要な市場における一般消費者の旅行動向、ニーズ等の情報を収集・分析しています。. 分析し ...

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