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  1. 第4条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは前条の規定により算出した額に退職時本俸月額に100 分の500以内の割合を乗じて得た額を加算することができる。 業務上の負傷若しくは疾病のため又は在職中に死亡したため退職し、又は解職されたとき。 定員の削減又は組織の改廃により解職されたとき。 勤続期間が10年以上であって定年により退職したとき。 勤続期間が15年以上であって職務上特に功労があった者が退職したとき。 前各号に準ずる理由により増額する必要があると理事長が特に認めたとき。 (減額) 第5条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定により算出した額から、当該金額に100 分の50以内の割合を乗じて得た額を減額することができる。

  2. 期末特別手当についても同規程に則り期末特別手当基準額((本俸+特別調整手当)+本俸×100分の25+(本俸+特別調整手当)×100分の20)6月に支給する場合においては100分の167.512月に支給する場合においては100分の167.5を乗じさらに基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。 ・理事長:本俸(1,050,000円)、特別調整手当(210,000円) ・理事長代理 :本俸(907,000円)、特別調整手当(181,400円) ・理事 :本俸(822,000円)、特別調整手当(164,400円) ・監事:本俸(744,000円)、特別調整手当(148,800円) 監事.

  3. www.jnto.go.jp › about_us › reports令和4事業年度

    ため、当該事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法 については期間定額基準によっております。

  4. 独立行政法人の役員の退職金にかかる業績勘案率の算定ルールについて」(平成27年5月25総務 大臣決定)等に基づき算出されており適当であるなお業績勘案率は法人の業績と個人的な業績を踏まえて、「1.0と決定した

  5. 第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、役員が退職し、解任され、又は死亡した日(以下「退職等の日」という。. )におけるその者の本俸月額に100 分の10.4625の割合を乗じて得た額に、主務大臣が0.0 から2.0の範囲内で業績に応じて決定する率(以下「業績 ...

  6. 退職公務員「*」、役員出向者「 」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後 独立行政法人等の退職者「*※」、該当がない場合は空欄注2:理事長については既に仮の業績勘案率により算出した額(7,761千円(平成29年度))を仮支給して いたが当該役員が在職した期間の業績勘案率が決定したことにより確定した退職手当の総額である。 注3:監事の支給額は、当該役員が在籍した期間の業績勘案率が決定されていないため、「暫定 的な業績勘案率(1.0)」により算出している。 注4:理事の支給額は、当該役員が在籍した期間の業績勘案率が決定されていないため、「暫定 的な業績勘案率(1.0)」により算出している。

  7. 2 (単身赴任手当) 第6条 単身赴任手当は、国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて常勤役員となるため退職し、かつ、引き続いて常勤役員となった場合に、一般 職給与法第12条の2第3項の規定に準じて支給する。