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  1. 平成17年6月16日. 告示第33号. (趣旨) 第1条 この規程 は、水災、風災、地震、その他の災害(以下「災害」という。 )によって生じた被害の証明書(以下「罹 り 災証明書」という。 )の交付について必要な事項を定めるものとする。 (証明書の申請) 第2条 罹 り 災証明書の交付を受けようとする者は、 罹 り 災証明書(交付・再交付)申請書(様式第1号)に被害状況の写真及び位置図を添えて、町長に申請しなければならない。 (証明書の交付) 第3条 町長は、 前条 に掲げる申請書が提出されたときは、内容を審査の上、 罹 り 災証明書(様式第2号)を交付するものとする。 (交付の特例)

  2. ただし、役場庁舎が被災し、本部としての使用に耐えないと見込まれたとき及び津波警報又は大津波警報が発表されたときは、直ちに代替本部を大槌町中央公民館に置く。 一部改正〔平成30年訓令3号・令和3年1号〕. 第2章 本部. (災害対策本部長、副本部長及び災害対策本部員) 第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。 )は、町長をもって充てる。 2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。 )は、副町長及び教育長をもって充てる。 3 災害対策本部員(以下「本部員」という。 )は、議会事務局長及び主幹を除く全ての課長級以上の職員をもって充てる。 4 本部長は、必要があると認めるときは、 前項 に掲げる者のほか、町の職員のうちから本部員を指名することができる。

  3. Created Date 5/30/2024 11:26:50 AM

  4. Created Date 5/31/2024 9:08:23 AM

  5. 附則. この規程 は、公布の日から施行する。 別表(第2条関係) 備考. 1 金額は1時間当たりの額とし、支給対象となる全時間数 (実質的な講習時間等)に端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間当たりの額に、30分未満のときは、1時間当たりの額の2分の1に相当する額とする。 2 大規模な会社とは、概ね第1部銘柄の会社を、小規模な会社とは個人事業に類するものをいう。 3 有名タレント等特殊な知識、経験を有する者又は町内等の保育所、幼稚園、その他の団体等に係る複数人への報償等特別な事業によりこの基準によりがたいものについては、別に協議する。

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  7. 2023年5月29日 · 大槌町では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により使用できなくなった町立学校(大槌小学校、安渡小学校、赤浜小学校、大槌北小学校及び大槌中学校)の5校が入居する仮設校舎を建設し、授業を再開しました。. 平成23年9月15日に仮設体育館の ...

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