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  1. 第1条 この条例 は、経済的な理由により修学困難な者に対して、育英のための奨学資金(以下「奨学金」という。. )の貸付けを行い、将来町発展に寄与する有為な人材を育成することを目的とし、奨学金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため ...

  2. (1) 経済的な理由により就学が困難であると認められること。 (2) 成績が優秀で、性格、行動共に良好、かつ、向学心が旺盛であること。 (貸与の額) 第4条 奨学金の種類は、修学資金及び入学一時金とし、貸与の額は、規則で定める。 (貸与の条件) 第5条 奨学金の貸与の条件は、次に定めるところによる。 (1) 貸与利子は、無利子とする。 (2) 貸与する期間は、就学する大学等における正規の就学年限内とする。 (貸与の申請) 第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。 (選考委員会)

  3. www.town.otsuchi.iwate.jp › gyosei › reiki教育振興基金条例

    第1条 学校教育及び社会教育の充実及び振興を図るため、教育振興基金 (以下「基金」という。 ) を設置する。 一部改正〔平成26年条例20号〕

  4. 令和元年10月25日. 規則第5号. (趣旨) 第1条 この規則は、大槌町の各種基金条例の定めるところにより、その基金の属する現金を歳計現金に繰り替えて運用(以下「繰替運用」という。 )をするため、繰戻しの方法、期間、利率等に関し必要な事項を定めるものとする。 (決定) 第2条 町長は、基金の繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(様式第1号)により決定するものとする。 (限度額) 第3条 基金の繰替運用の限度額は、各種基金積立額の範囲内とする。 (繰替運用期間) 第4条 基金の繰替運用の期間は、当該年度内(繰替運用する日の属する年度の3月31日まで)とする。 (利率及び利子の繰入れ)

  5. 基金に属する資金の運用にあたっては、中長期財政計画、当該基金の運用計画を確認するとともに、重要な事項については所管の課長と協議する。

  6. (1) 道路街路灯. ア 通行量が多い町道等のうち、既設の街路灯からの距離が30m以上離れている箇所。 ただし、道路形状等の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。 イ 設置箇所の地権者及び周辺住民の同意が得られる箇所。 (2) 防犯灯. ア 町道等で防犯対策が必要と認められる箇所。 イ 設置箇所を起点とした30mの区間で原則5戸以上が使用されている箇所。 ただし、防犯対策上の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。 ウ 既設の街路灯からの距離が30m以上離れている箇所で、その間に街路灯に類する照明器具が無い箇所。 ただし、道路形状等の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。 エ 電源引込みが可能で、電柱等に共架することができる箇所。

  7. 大槌町立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則. 昭和54年12月11日. 教育委員会規則第2号. 大槌町立小中学校における学校運営協議会に関する規則. 平成27年3月26日. 教育委員会規則第3号. 大槌町立学校施設使用条例. 昭和60年3月30日. 条例第3号.

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