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日本. 脚注. 関連項目. 沐浴. ハリドワール 、ハリ・キ・パイリーの沐浴場. ユダヤ教、手を洗う(netilat yadayim)ための銀杯. ウドゥーのための沐浴施設( イエメン ) ウドゥーのための蛇口( マカオ のモスク) 神道における禊ぎ『 滝行 』 沐浴 (もくよく、 ablution )は、からだを 水 で洗い潔めること [1] 。 宗教的な儀式を指すことが多い。 乳児の体を洗うことも含まれる。 ここでは、宗教的な儀式について主に説明する。 風呂に入る行為全般に関しては「 入浴 」を参照。 概要. 沐 は水を頭から浴びること、 浴 は水に身体を浸けることを意味する。 水 や湯を用いることが一般的である。
入浴 (にゅうよく)は、主に 人 が 身体 の 清潔 を保つことを目的として、湯や 水 ・ 水蒸気 などに主に 裸 で身体を浸すことを指す。 入浴施設の構造物に関しては 風呂 を参照. 入浴の歴史. 中東・中央アジア. 古代 ユダヤ人 にとって入浴は社会的な義務であり、入浴によって体の清潔を保つことは モーセの律法 にも含まれている。 また、 タルムード では「ユダヤ人は、 公共浴場 のない町には住まないこと」など、入浴に関する細かな規定がされている。 紀元前1055年に ダビデ王 がエルサレムに建設を開始した公共浴場「ミクヴァ」は ソロモン王 の代になって完成した。 古代のミクヴァは6メートル四方の地下室で、体だけでなく精神を浄化する場所でもあった。
参考文献. 施浴 (せよく)とは、 寺院 などにおいて、貧しい人々や病人・囚人らを対象として 浴室 を開放して 入浴 を施すこと。 施湯 (せゆ/ほどこしゆ)・ 湯施行 (ゆせぎょう)とも呼ばれる。 仏教 においては病を退けて福を招来するものとして入浴が奨励され、『 仏説温室洗浴衆僧経 』と呼ばれる 経典 も存在した。 そのため、仏教伝来とともに寺院には湯屋・温室などと呼ばれる入浴施設が設置され、僧侶自身の入浴は勿論のこと、人々を入浴させた。 施浴は布教や勧進活動の他にも、追善法要などの仏事の一環として開かれた例がある。
半身浴 (はんしんよく、英: Half-body Bathing)は、 風呂 の 入浴 法の一つ。 38度から39度の湯に みぞおち から下の半身だけを湯船につける [1] 。 30分以上が望ましい [1] 。 空調が整っていない場合、上半身が冷えるため、上着やタオルを羽織って入浴するとよい。 ただし、湯に濡らしてしまうと体の熱を奪ってしまうため、乾いた状態で羽織る [1] 。 下半身の温めに集中していることから、全身浴に比べ、心臓への負担が少なくなるため、老人や心臓が弱い人、心臓に疾患がある人に適している [1] 。
概要. 日光浴の必要性. 日光浴の方法. ヌーディズムに関する日光浴. 出典. 関連項目. 外部リンク. 日光浴を愉しむ少女. 日光浴 (にっこうよく)とは、 太陽光 を身体に受けることである。 以前は、 リラックス や肌を焼くためや 健康法 としての側面が喧伝されたが、近年は、有害性が明らかになってきている [1] 。 広い意味で太陽光線を身体に浴びることであるが、穏やかな陽だまりを楽しむ日光浴は ひなたぼっこ の項に譲る。 本項では 日焼け を伴うような比較的強い日差しを肌に直接受ける日光浴について記載する。 概要. 年齢・性別・人種を問わず、日光浴は様々な人に愛好されている.
湯着 (ゆぎ)とは、 入浴 の際に身にまとうもの。 湯浴み着・湯浴衣 (ゆあみぎ)、 ゆゆ着 など複数の別称でも呼ばれる。 本来の用途は、病気や怪我などで不幸にして体に傷を負ってしまった人が、(それを負い目に感じずに)これまでと同様に入浴を楽しむことができるようにと、医学的な見地から使用されるようになったものである。 また“神が宿る場所”とされる 温泉 などでは、 宗教 的に神聖な場であるために着ることが義務付けられているところもある。 よく 水着 と混同されることが多いが、別のものである。 近年は バスタオル と同様に、温泉や 共同浴場 などで 混浴 の際に肌を異性に見せないために着用する女性が増えているが、本来の目的とは大きく異なる。
公衆浴場 (こうしゅうよくじょう)とは、 公衆 一般が利用する 入浴 施設のこと。 大衆浴場 、 公共浴場 [注 1] とも。 日本の公衆浴場. 法制. 公衆浴場法 では、公衆浴場の定義を置き(第1条)、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては,市長又は区長)の許可制として配置基準を定めることとしている(第2条) [1] 。 また、 1981年 (昭和56年)には「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」が制定され、国及び地方公共団体による公衆浴場の経営の安定のための必要な措置(3条)や活用についての配慮(4条)、貸付けについての配慮(5条)、助成等についての配慮(6条)が規定されている [1] 。 各法律では次のように定義されている。 「公衆浴場法」第1条.