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  1. )が15年以上であって退職し、又は解職され又は死亡したときは、第3条の規定により算出した額から加入員期間を勤続期間とみなして同条の規定により算出した額(以下「対象額」という。 )にその期間に応じ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額を減額する。 この場合において、対象額算出の基礎となる本俸月額が基金の規約に定める標準給与( 以下「標準給与」という。 )の最高額を超えるものについては、その最高額をもって本俸月額とする。

  2. 当該法人の役員に就いている退職公務員及び独立行政法人等の退職者の状況 退職公務員等の状況 役員の報酬等及び職員の給与の水準 令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 随意契約等見直し計画に関する取組状況 ...

  3. この場合において、既に支給した暫定退職手当の額は、前条第1項の規定により算定された退職手当の額の内払いとみなす。. (退職手当の返納等) 第4条 役員の退職手当の返納等の取扱いについては、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182 号。. 以下「退職 ...

  4. 退職公務員「*」、役員出向者「 」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後 独立行政法人等の退職者「*※」、該当がない場合は空欄 注2:特別調整手当は、国家公務員の地域手当に準じた手当であり、本俸に100分の20を乗じて

  5. 後の本俸及び扶養手当の月額に基づき算定する。 (本俸、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の支給期間) 第4条 前条に規定する本俸、扶養手当、期末手当及び勤勉手当は、第6条に規定する在勤基本 手当の支給期間、支給する。 (在勤基本手当)

  6. www.jnto.go.jp › about_us › reports令和4事業年度

    数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の 年数(9年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理すること

  7. 日本政府観光局(JNTO) - Japan National Tourism Organization