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  1. 2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書 (図画及び電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

  2. 令和5年度大槌町公の施設指定管理者選定審査会の結果について. 2024年1月5日. 条例、規則の公布手続の不備等に係る今後の対応について. 2023年12月28日. 令和5年度第2回大槌町総合教育会議の開催について. 2023年12月8日. 行政報告. 2023年11月6日. 大槌町有線テレビジョン放送について. 2023年10月2日. 個人情報ファイル簿の公表. 2023年9月10日. 「救急の日」および「救急医療週間」について. 2023年8月28日. プロフィール. 2023年8月9日.

  3. (1)文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。 )を含む。 )であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。 (2)電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。 ア当該情報が、当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 イ当該情報について、改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

  4. 第1条 当町における文書管理体制を確立することにより、事務の適正化及び能率化を図るため、大槌町文書管理委員会 (以下「委員会」という。 ) を設置する。

  5. 第1章 総則. (目的) 第1条 この訓令 は、別に定めがあるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。 )の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 通常服務. (出勤簿) 第2条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。 2 出勤簿は、所属長が管理し、毎日出勤時に確認すること。 また、前月分の出勤簿を整理し、総務課長に提出しなければならない。 (欠勤、遅刻、早退及び休務) 第3条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。 ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を受けることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

  6. (1) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はその他これに類する行為をすること。 (2) 公務以外の目的をもつて室その他の設備を使用すること。 (3) ビラ、ポスターその他文書、図書等を掲示すること。 2 町長は、庁舎等における秩序の維持又は適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認められるものに限り、 前項 の許可をするものとする。 3 町長は、 前項 の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることがある。 4 町長は、 第2項 の許可を受けた者がその許可内容に相違した行為をし、又は 前項 の条件若しくは指示に違反したときは、その許可を取り消すことがある。 (陳情等の人数及び面会時間等の制限)

  7. 地方公務員法第58条の3第2項の規定に基づき、等級および職制上の段階ごとの職員数についてお知らせします。 〇令和6年度 等級および職制上の段階ごとの職員数(令和6年4月1日現在).pdf (PDF 63.8KB)