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  1. 大槌町の給与定員管理について公表します。. 〇令和5年度 R5 給与・定員管理について.pdf (PDF 564KB) 令和4年度 R4 給与・定員管理について.pdf (PDF 566KB) 令和3年度 R3_給与・定員管理について.pdf (PDF 557KB)

  2. 1一般行政職. (注)1 「平均給料月額とは令和3年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 2 「平均給与月額とは給料月額と毎月支払われる扶養手当地域手当住居手当時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。 また、「平均給与月額(国比較ベース)」は、比較のため、国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当等を除いたもの)で算出しています。 (2) 職員の初任給の状況(令和3年4月1日現在) (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(3年4月1日現在)

  3. 1月例給. ()「民間給与」、「公務員給与人事委員会勧告において公民の4月分の給与額をラス パイレス比較した平均給与月額である2特別給(期末勤勉手当) ()「民間の支給割合は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員 の支給月数は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。 2 職員の平均給与月額、初任給等の状況. (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(平成28年4月1日現在) 1一般行政職. (注)1 「平均給料月額」とは、平成28年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

  4. 1一般行政職. (注)1 「平均給料月額とは令和3年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 2 「平均給与月額とは給料月額と毎月支払われる扶養手当地域手当住居手当時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。 また、「平均給与月額(国比較ベース)」は、比較のため、国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当等を除いたもの)で算出しています。 (2) 職員の初任給の状況(令和4年4月1日現在) (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(4年4月1日現在) 3 一般行政職の級別職員数等の状況. (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況(4年4月1日現在)

  5. 地方公共団体における任期の定めのない常勤職員の給料については各地方公共団体の条例で定める給料表に基づき一律に決定されており同一の級号給であれば同一の額となっている令和4年度 職員の給与の男女の差異の情報公表

  6. 2 一般職の職員の給与に関する条例 (昭和30年条例第9号)は廃止する。. 3 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する 第20条第2項 及び 第3項 並びに 第21条第2項第1号 及び 第2号 の規定の適用については、 第20条第2項 中「100分の140」とあるのは「100分 ...

  7. 第1条 この規則 は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7条の規定により、給料の切替えに伴う経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則 において、 次の各号 に掲げる用語の意義は、それぞれ 当該各号 に定めるところによる。 (1) 改正条例 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)をいう。 (2) 改正前の規則 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第7号)による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第12号)をいう。 (3) 切替日 平成18年4月1日をいう。

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