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  1. 名古屋市環境局. 1 悪臭防止法に基づく規制(排出濃度規制) 工場・事業場を設置している事業者は、以下の3つの規制基準を遵守しなければなりません。 敷地境界線の地表における規制(1号規制) (法第四条第1項第一号) 工場・事業場から排出される特定悪臭物質についての敷地境界線上の地表における規制基準です。 煙突等からの排出口における規制(2号規制) (法第四条第1項第二号) 工場・事業場の煙突その他の気体排出施設から排出される特定悪臭物質のうちアンモニア等13物質の排出口における規制基準です。 規制基準値は悪臭物質の大気中への拡散を 考慮に入れて、総理府令で定める換算式(下 式) により算出した値です。 q=0.108×He2・Cm.

  2. 鼻先から入ってくるかおり. • あと香(レトロネーザル) 口から鼻へ抜けるかおり 食べ物・飲み物を口に入れて 感じられるのかおり . <ヒトが言語を話すため独特の進化>. 肺への気道と胃への食道が、喉で交差。 喉から鼻へ抜けるかおりを感じる。 哺乳類は、「肺から鼻」「胃から口」の管が、互いに拮抗しないようになっている。 ヒトは「肺から口」へのルートもある。 →「うめき声」から「言葉を話す声」を得た。 においの識別. (約40万種類の内3,000~10,000種類) • 大脳にたどり着いたにおいの刺激が、育った 環境やそれまでの経験、体調の良し悪しなど、 いろいろな情報によってどの様なにおいなの か判断される。 受 容 体 嗅 球 大 脳.

  3. 各区の公害対策課. 工場や事業場からの騒音悪臭等の公害については該当の区を担当する公害対策課で相談を受け付けています。. 相談内容に応じて職員が実態を調査し改善に向けた指導や助言を行い解決に努めます。. 受付は、月曜日から金曜日の ...

  4. 電話番号: 052-972-2674. ファックス番号:052-972-4155. 電子メールアドレス: a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp. 業務内容: 大気汚染、騒音、振動及び悪臭 (交通機関によるものを除く)の防止、環境保全・省エネルギー設備資金の融資.

  5. 簡易な焼却炉や野外での焼却行為は禁止です市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例市条例により規則で定める廃棄物焼却炉を用いないで廃棄物等を焼却することは原則禁止されています廃棄物等は簡易な焼却炉等で燃やさず指定の方法で収集に出す等適正な処理に努めてください。 なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」でも簡易な廃棄物焼却炉等による焼却は原則禁止されています。 規則で定める廃棄物焼却炉. 以下に掲げる構造に係る要件をすべて満たすこと. 空気取入口及び煙突の先端以外から外気に燃焼ガスが漏れないこと. 燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物等を焼却できること. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われること.

  6. 規制の手引きについて. 「環境保全に関する届出の概要・規制の手引き等」のページに、規制基準などを説明した手引きを掲載しています。 ご利用下さい。 環境保全に関する届出の概要・規制の手引き等. このページの作成担当. 環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音担当. 電話番号. :052-972-2674. ファックス番号. :052-972-4155. 電子メールアドレス. : a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp. 愛知県条例 (悪臭関係工場)に関する届出書.

  7. 発生防止. 壁や天井にゴキブリが潜伏しそうな隙間、くぼみや器具の下、戸棚、引き出し内などを清掃します。 物理的捕獲. 捕そカゴ、粘着トラップなどを設置します。 食毒剤配置. ねずみ、ゴキブリ駆除用の食毒剤などを配置しますが、誤食や食品混入に気をつけます。 薬剤散布. ゴキブリ駆除などで薬剤を散布、塗布する場合にはできるだけ範囲を限定し、使用日時、場所、薬剤名、使用方法、注意事項などを施設利用者に看板や掲示物で周知します。 効果判定. 必要な処置を行った後に、効果判定をします。 防除の結果、許容水準で良好な場合は通常の生息調査を続けます。