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  1. 2024年2月29日. 令和6年3月定例会 施政方針演述. 令和5年9月定例会 町長所信表明. 令和5年3月定例会 施政方針演述. 令和4年3月定例会 施政方針演述. 令和3年3月定例会 施政方針演述. 令和2年3月定例会 施政方針演述. 令和元年9月定例会 町長所信表明. 平成31年第1回大槌町議会定例会 町長施政方針演述. 平成30年第1回大槌町議会定例会 町長施政方針演述. 平成29年第1回大槌町議会定例会 町長施政方針演述. 平成28年第1回大槌町議会定例会 町長施政方針演述. 平成27年第3回大槌町議会定例会 町長所信表明要旨. カテゴリー. 町長室だより. 新着情報. お問い合わせ. 総務課. 電話: 0193-42-8710. E-Mail:

  2. 令和6年度最適化活動の目標の設定について. 2023年6月9日. 農地法第4条・第5条等転用申請様式. 2023年6月9日. 農地等の権利移動及び転用. 2023年4月28日. 「農地等の利用の最適化の推進に関する指針について. 2023年4月5日. 令和4年度農業委員会総会定例の開催結果及び議事録を公表します. 2022年8月1日. 令和3年度農業委員会活動の点検・評価及び令和4年度最適化活動の目標の設定等について公表します。 2022年4月5日. 令和2年11月農業委員会総会(定例)の開催結果及び議事録を公表します. 2022年4月5日. 令和2年12月農業委員会総会(定例)の開催結果及び議事録を公表します. 2022年4月5日.

  3. 大槌町文化交流センターおしゃっちは、令和5年4月から町が直接管理することとなりました。 【年末年始の休館日について】 おしゃっちは、令和5年12月28日から令和6年1月4日まで、休館日となります。 各新着情報、イベント情報等は、以下のURLからご確認ください。 https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/osyatti/ 施設案内. 文化交流センター. (行政サイト): https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/oshatti_inf.html. (施設予約サイト): https://www.oshacchi.com/ ※各お部屋のイメージ写真等は、「施設予約サイト」に掲載しております。

  4. 2023年10月17日. 町議会議員名簿. 委員会別名簿. 常任委員会. 議会運営委員会. 議会広報特別委員会. 議会活性化特別委員会 ※検討中. 会派別名簿. カテゴリー. 町議会の組織. お問い合わせ. 議会事務局. 電話: 0193-42-8772. E-Mail: gikai@town.otsuchi.iwate.jp. ツイート. この情報は役に立ちましたか? お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。 町議会議員名簿 町議会議員1 議席番号1番 菊池忠彦(きくち ただひこ) 当選回数 1回 所属会派 大志会 所属委...

  5. 2024年1月10日. 空家等対策の推進に関する特別措置法以下といいます。 )の一部改正により新たに空家等管理活用支援法人の指定制度が創設されました。 この制度は、民間法人が公的立場から活動し易い環境を整備し、空家等の管理や活用に関する普及啓発など、法第24条各号に定める業務を実施することで、空家等対策に取り組む市町村において不足している人員や専門的知識を補完し、空き家対策の推進に寄与するものです。 本町では、空家等活用支援法人の指定に関する基準や申請手続き等について、「大槌町空家等管理活用支援法人の指定等に関する規則」を定めましたので、以下の規則をご確認ください。 大槌町空家等管理活用支援法人の指定等に関する規則.pdf (PDF 206KB)

  6. 2024年1月11日 · 2024年1月11日. 現在、高齢化や人口減少の本格化により、農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化するため、これまで地域での話し合いにより作成・実行してきた「人・農地プラン」を法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を定め、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進める必要があります。 今般、小鎚地区において地域計画の策定に係る協議を開催しましたので、その内容を下記のとおり公表します。 協議の場の結果. 農業経営基盤強化促進第18条第1項の規定に基づき、公表します。

  7. 2020年8月6日. 農地を耕作目的で売買贈与貸し借りするには農地法第3条により農業委員会の許可が必要ですが許可要件の一つに耕作農地の下限面積が定められています。 下限面積要件とは、「経営面積があまりにも小さい場合、生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が都府県で50アール以上(北海道は2ヘクタール以上)にならなければ許可はできない」とするものです。 この下限面積は、地域の平均的な経営規模や遊休農地の状況などから実情に合わない場合に、農業委員会の判断で引き下げ、『別段の面積』を定めることができます。 (農地法第3条第2項第5号)

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