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  1. 2021年3月23日. 年金は、受給者が死亡した月の分まで支払われますが、死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。 また、年金受給権者死亡届(以下「死亡届」といいます)の提出が必要です。 生計を同じくしていた遺族がいない場合には、死亡届のみ提出することになります。 未支給年金を請求できる方. 亡くなった方と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求することができます。 配偶者. 子. 父母. 孫. 祖父母. 兄弟姉妹. 上記の者以外の3親等内の親族(甥、姪、子の配偶者、叔父、叔母、曾孫、祖父母など) 請求できる方がいないときは、同居人、親戚の方、家主などが「死亡届」のみ提出することになります。

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