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  1. 平成27年7月24日. 訓令第8号. (目的) 第1条大槌町会計管理者(以下会計管理者という。 )の管理する資金について管理の原則及び管理方法を定めることにより安全性及び流動性を確保した上で効率的な資金管理を行い町の健全な運営に資することを目的とする。 (資金の定義) 第2条この基準において、「資金とは次に掲げるものをいう。 (1)歳計現金及び歳入歳出外現金(以下歳計現金等という。 (2)基金に属する現金(以下「基金」という。 (3)一時借入金. (法令等との関係) 第3条資金管理は、地方自治法、地方自治法施行令、地方財政法及び 大槌町財政調整基金条例 並びにその他の基金条例、 大槌町財務規則 に定めるものを除くほか、この基準の定めるところによる。

  2. (趣旨) 第1条 この規則は、大槌町の各種基金条例の定めるところにより、その基金の属する現金を歳計現金に繰り替えて運用 (以下「繰替運用」という。 ) をするため、繰戻しの方法、期間、利率等に関し必要な事項を定めるものとする。

  3. 2023年12月18日 · 大槌町や国などが現金自動預払機ATMの操作をお願いすることや受給にあたり手数料の振り込みを求めることメールを送りURLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。 お問い合わせ先 〒028-1192

  4. (設置) 第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金 (以下単に「基金」という。 (管理) 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

  5. 地方公会計の財務書類の体系は、1. 会計年度末における資産及び負債の状況を明らかにする「貸借対照表」(BS)2. 一会計年度中の行政活動に伴い発生した費用を明らかにする「行政コスト計算書」(PL)3. 貸借対照表の純資産の変動要因を明らかにする「純資産 ...

  6. 確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金 に繰り替えて運用することができる。 (処分) 第6条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部 ...

  7. 第1条 この規則 は、 一般職の職員の給与に関する条例 (昭和32年条例第14号以下「条例」という。. ) 第22条 の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。. (定義) 第2条 条例第22条第3項 及び この規則 において「世帯主である職員」とは ...