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  1. 昭和43年11月27日. 訓令第1号. 〔注〕 平成12年3月から改正経過を注記した。 第1章 総則. (目的) 第1条 この訓令 は、別に定めがあるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。 )の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 通常服務. (出勤簿) 第2条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。 2 出勤簿は、所属長が管理し、毎日出勤時に確認すること。 また、前月分の出勤簿を整理し、総務課長に提出しなければならない。 (欠勤、遅刻、早退及び休務) 第3条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

  2. (服務の心得) 第2条 集金員は、誠実を旨とし、懇切丁寧かつ、言動を慎しみ職務に専念しなければならない。 (集金の方法) 第3条 集金員は、料金等を集金するときは、納入通知書等により収納しなければならない。 2 前項 により料金等を収納したときは、領収証に領収印を押し、かつ、不備のないことを確かめたのち、これを交付しなければならない。 (収納金の取扱い) 第4条 集金員は、その日に集金した収納金は速やかに集計し、企業出納員に対する現金払込書(様式第1号)及び払込通知書(様式第2号)を添え、現金取扱員たる業務班長(以下「班長」という。 )に提出し、認印を受けなければならない。 一部改正〔令和2年水管規程23号〕. (集金状況の報告)

  3. 第1章総則. 第1条大槌町消防団員(以下「団員」という。 )の服務に関しては、法令又は条例並びに規程に別段の定めのあるもののほか、 この規程 の定めるところによる。 第2章一般規律. 第2条団員は、次の事項を遵守しなければならない。 (1)規律を厳守し、団長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。 (2)上下同僚の間、互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。 (3)住民に対し常に水火災その他災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に対しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。 (4)団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要と認める警備の支障ある場所に多数集合したり、また、多数集合して飲酒してはならない。

  4. 規則第15号. 大槌町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例. 昭和43年3月18日. 条例第6号. 大槌町消防団員任免取扱規程. 昭和44年10月27日. 訓令第6号. 大槌町消防団員懲戒審査委員会規則. 平成7年9月18日.

  5. (設置) 第1条 大槌町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 (昭和43年条例第6号) 第7条の規定に基づき、大槌町消防団員の懲戒審査に関し任命権者の諮問に応ずるため、大槌町消防団員懲戒審査委員会 (以下「委員会」という。 2 委員長に事故があるときは、過半数の委員の指名によっ ...

  6. 目次. 第1章総則(第1条・第2条) 第2章通常服務(第3条―第26条の2) 第3章非常服務(第27条) 第4章当直(第28条―第41条) 附則. 第1章総則. (趣旨) 第1条この訓令は、別に定めがあるもののほか、教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に常時勤務する一般職の職員(以下「職員」という。 )の服務に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条この訓令において、 次の各号 に掲げる用語の意義は、それぞれ 当該各号 に定めるところによる。 (1)事務局 大槌町教育委員会行政組織規則 (昭和50年教育委員会規則第4号) 第1条 に規定する事務局をいう。

  7. 大槌町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 昭和43年3月18日 条例第6号 大槌町消防団員服務規程 昭和44年10月27日 訓令第7号 大槌町消防団規則 昭和44年10月27日 規則第15号 大槌町消防団の設置等に関する条例 昭和43年3月18日 条例第5

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