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  1. 1.補助対象者. 補助の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者(施主)とする。. (1)次のいずれかに該当する者であること. ア 改築又は増築工事の場合、申請時点で1年以上継続して対象住宅に住所を有する者. イ 新築工事の場合、令和 ...

  2. 2024年4月8日 · 2024年4月8日. 2024 年4月3日午前7時 58 分(日本時間午前8時 58 分)、台湾の東部沖沿岸で、マグ ニチュード7.4 の地震が発生しました(台湾気象庁はマグニチュード 7.2 と発表)。. 台湾においてここ 25 年で最大のものであり、震度6強を観測した花蓮県では大 ...

    • 1.補助対象者
    • 2.補助金額
    • 3.交付対象期間
    • 4.申請書類
    • 6.その他

    次の条件を全て満たす「世帯」が、補助の対象となります。 (1)次のいずれかに該当する者であること ア 申請時において45歳未満のUIターン者 ・平成29年10月1日以降に転入した ・Uターン者においては、2年以上町外で生活した後、再び町に転入した (住民登録を町外に移していない場合でも、進学等により2年以上町外で生活していたことが確認 できる場合は対象となります) イ 新婚世帯 ・初回申請時において、婚姻した日から1年未満の世帯 ・転入日、年齢の制限なし ウ 若年世帯 ・初回申請時において、世帯全員が30歳未満の世帯 ・転入日の制限なし (2)基準日以降に町内の民間賃貸住宅の契約を締結したこと(基準日:平成29年10月1日) (3)当該住宅に補助金の交付決定日から3年以上定住する見込みである...

    (1)補助率 実質家賃負担月額から2万円を控除した額の2分の1以内 ※計算式にすると、{実質家賃負担月額-2万円}÷2となります。 (2)補助上限額 一会計年度当たり 年額24万円(ただし、月額2万円上限)

    (1)UIターン者 初回の交付決定日から3年間(最大3年間) (2)新婚世帯 婚姻した日から1年間(最大1年間) (3)若年世帯 世帯のいずれか1人以上が30歳に到達するまで 又は、初回の交付決定日から1年間(最大1年間) ただし、次のいずれかに該当する期間は、対象外となります。 ・月途中の入退去により日割り計算となる家賃(翌月から対象となります) ・交付決定後、転居・転出、離職等により、補助対象条件を満たさなくなった

    (1)大槌町民間賃貸住宅家賃支援補助金交付申請書 様式第1号.doc (DOC 25KB) 様式第1号.pdf (PDF 103KB) (2)賃貸借契約書の写し (3)住民票謄本 (4)家賃内訳証明書 様式第2号.doc (DOC 30KB) 様式第2号.pdf (PDF 89.8KB) (5)雇用及び住宅手当等支給証明書 様式第3号.doc (DOC 34KB) 様式第3号.pdf (PDF 89.6KB) (6)町内会・自治会加入証明書 様式第4号.doc (DOC 23.5KB) 様式第4号.pdf (PDF 75KB) (7)誓約書 様式第5号.doc (DOC 24KB) 様式第5号.pdf (PDF 99.1KB) (8)戸籍の附票(UIターン者のみ)

    (1)大槌町UIターン就業支援事業助成金 (2)大槌町奨学金返還補填助成金 (3)大槌町民間賃貸住宅家賃支援補助金 (4)大槌町定住促進事業住宅取得補助金 (5)大槌町空き家リフォーム支援補助金 (6)大槌町空き家片付け支援補助金

  3. 東日本大震災における御支援への御礼. この度の、東日本大震災による大津波では、多くの町民が犠牲となり、また、未だ多くの町民が行方不明という、町制はじまって以来の、甚大かつ未曾有の大惨事となりました。. 震災から6年が経過した今なお、皆 ...

  4. 1.補助対象者. 次の条件を全て満たす者が、補助の対象となります。. (1)20歳以上の者. (2)空き家の所有者と売買契約又は賃貸借契約を締結した者であって、. 売買契約日又は最初の賃貸借契約日から1年を経過していない者. (3)空き家の所有者等の2 ...

  5. 令和6年度大槌町心の復興事業について. 当町では被災者自身が参画し、活動する機会の創出を通じて、被災者が他者とのつながりや生きがいを持って前向きに生活することを支援する取組や、コミュニティ形成と一体となった被災者の心身のケア等の促進を ...

  6. お申出できる方. 原則として、災害弔慰金の受給ができるご遺族の方(配偶者、子、父母、孫、祖父母および死亡された方(以下「故人」といいます)の死亡当時に同居または生計を同じくされていた兄弟姉妹)の代表者1名です。 なお、故人の方に災害弔慰金の受給ができるご遺族がいない場合でも、災害義援金(死亡または行方不明者見舞金)の支給ができる場合があります。 この場合、葬祭執行者(喪主)の方がお申し出できます。 ※弁護士など代理人に申出が委任されている場合でも、初回の聞き取りなど重要な面接や、結果の通知に係る説明等には、可能な限りお申出されるご遺族代表者本人に同席いただきますので、あらかじめご了承ください。 (4)災害援護資金. 震災で被害を受けた方は、災害援護資金の貸付を受けることができます。