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  1. 平成27年7月24日. 訓令第8号. (目的) 第1条 大槌町会計管理者(以下「会計管理者」という。 )の管理する資金について、管理の原則及び管理方法を定めることにより、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な資金管理を行い、町の健全な運営に資することを目的とする。 (資金の定義) 第2条 この基準において、「資金」とは次に掲げるものをいう。 (1) 歳計現金及び歳入歳出外現金(以下「歳計現金等」という。 (2) 基金に属する現金(以下「基金」という。 (3) 一時借入金. (法令等との関係) 第3条 資金管理は、地方自治法、地方自治法施行令、地方財政法及び 大槌町財政調整基金条例 並びにその他の基金条例、 大槌町財務規則 に定めるものを除くほか、この基準の定めるところによる。

  2. 大槌町町営住宅等基金条例. 大槌町町営住宅等基金条例. 平成26年3月19日. 条例第2号. (設置) 第1条大槌町町営住宅大槌町特定公共賃貸住宅及び大槌町町民住宅の建設修繕又は改良等に要する費用に充てるため大槌町町営住宅等基金(以下基金という。 )を設置する一部改正平成27年条例16号〕. (基金の額) 第2条基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。 (管理) 第3条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の整理) 第4条基金の運用から生じる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。 (繰替運用)

  3. 2023年2月28日 · 令和5年度公益財団法人さんりく基金助成事業の募集について. 2023年2月28日. 公益財団法人さんりく基金では岩手県北沿岸地域の特性を生かした. 自立的な地域振興を図るため、さまざまな助成事業を行っております。. 令和5年度においても助成 ...

  4. 令和3年度の財政情報. 2021年12月6日. 令和3年度第2回大槌町地域公共交通会議を開催しました. 2021年9月9日. 大槌町過疎地域持続的発展計画の策定について. 2021年8月3日. 令和3年度第1回大槌町地域公共交通会議を開催しました. 2021年7月14日. 令和3年度サマー ...

  5. 条例第4号. (設置) 第1条 この条例 経済的な理由により修学困難な者に対して育英のための奨学資金(以下奨学金という。 )の貸付けを行い将来町発展に寄与する有為な人材を育成することを目的とし奨学金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため大槌町奨学資金貸付基金(以下基金という。 )を設置する。 (基金の額) 第2条 基金の額は、5,201,000円とする。 2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額をすることができる。 (貸付対象) 第3条 奨学金は、大槌町に住所を有する者の子弟で高等学校以上の教育施設において必要な知識技能の習得をするのに適すると認める者で、経済的事由により修学が困難である者に対して貸し付けるものとする。 (選考委員会)

  6. 条例第3号. (設置) 第1条 大槌町定住促進住宅の維持管理に関する経費大規模修繕及び用途廃止に要する経費の財源に充てるため大槌町定住促進住宅基金(以下基金という。 )を設置する。 (積立て) 第2条 基金の積立金については、次に掲げるものをもって、その原資とする。 (1) 大槌町定住促進住宅条例 (平成22年大槌町条例第1号)に基づいて、その入居者から納付された使用料. (2) 基金により生じた利子. (管理) 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の処理) 第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。 (繰替運用)

  7. (1) 経済的な理由により就学が困難であると認められること。 (2) 成績が優秀で、性格、行動共に良好、かつ、向学心が旺盛であること。 (貸与の額) 第4条 奨学金の種類は、修学資金及び入学一時金とし、貸与の額は、規則で定める。 (貸与の条件) 第5条 奨学金の貸与の条件は、次に定めるところによる。 (1) 貸与利子は、無利子とする。 (2) 貸与する期間は、就学する大学等における正規の就学年限内とする。 (貸与の申請) 第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。 (選考委員会)

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