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  1. 又は色彩その他 の意匠の制限 1.建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、落ち着いた色調とし、周辺の環境と調和したものとする。 2.地盤面の高さは、震災復興土地区画整理事業の造成工事竣工時の高さ を維持する。 垣又はさくの構 造の制限

  2. 赤浜地区. 2. Ⅱ 都市計画法に基づく制限. 赤浜地区では、都市計画法に基づき地区計画以外に用途地域も定められています。. したがって、建築物の建築を行う場合には、これらの制限を守っていただくことに なります。. 第一種住居地域 建ぺい率 60% 容積 ...

  3. 又は色彩その他 の意匠の制限 1.建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、落ち着いた色調とし、周 辺の環境と調和したものとする。 2.地盤面の高さは、津波復興拠点整備事業の造成工事竣工時の高さを維持 する。 垣又はさくの構 造の制限

  4. 又は色彩その 他の意匠の制 限 1.建築物の屋根及び外壁の色彩 は、原色を避け、落ち着いた色 調とし、周辺の環境と調和した ものとする。 2.地盤面の高さは、震災復興土 地区画整理事業の造成工事竣工 時の高さを維持する。 垣又はさくの 構造の制限

  5. 又は色彩その他 の意匠の制限 1.建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、落ち着いた色調とし、周辺の環 境と調和したものとする。 2.地盤面の高さは、震災復興土地区画整理事業の造成工事竣工時の高さを維持す る。 垣又はさくの 構造の制限

  6. 又は色彩その他 の意匠の制限 1.建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、落ち着いた色調とし、周辺の環境と調 和したものとする。 2.地盤面の高さは、震災復興土地区画整理事業の造成工事竣工時の高さを維持する。 垣又はさくの構 造の制限

  7. 又は色彩その他 の意匠の制限 1.建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、落ち着いた色調と し、周辺の環境と調和したものとする。 2.地盤面の高さは、町方産業拠点地区造成工事竣工時の高さを維持 する。 垣又はさくの構 造の制限