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  1. 大槌町の給与定員管理について公表します。. 令和3年度 R3_給与・定員管理いついて.pdf (PDF 557KB)

  2. 1一般行政職. (注)1 「平均給料月額とは平成28年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。 2 「平均給与月額とは給料月額と毎月支払われる扶養手当地域手当住居手当時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。 また、「平均給与月額(国比較ベース)」は、比較のため、国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当等おを除いたもの)で算出している。 3 国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額( 国比較ベース)」の括弧書きは、給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値( 減額前)である。 (2) 職員の初任給の状況(平成28年4月1日現在)

  3. 1一般行政職. (注)1 「平均給料月額とは令和3年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 2 「平均給与月額とは給料月額と毎月支払われる扶養手当地域手当住居手当時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。 また、「平均給与月額(国比較ベース)」は、比較のため、国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当等を除いたもの)で算出しています。 (2) 職員の初任給の状況(令和3年4月1日現在) (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(3年4月1日現在)

  4. 平成28年度の給与・定員管理の公表について 2017年5月30日 平成28年度の大槌町給与・定員管理について公表します。 大槌町役場 開庁時間:8:30〜17:15 〒028-1115 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号 電話番号:0193-42-2111 / FAX:0193-42-3855

  5. 1一般行政職. (注)1 「平均給料月額とは令和3年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 2 「平均給与月額とは給料月額と毎月支払われる扶養手当地域手当住居手当時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。 また、「平均給与月額(国比較ベース)」は、比較のため、国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当等を除いたもの)で算出しています。 (2) 職員の初任給の状況(令和4年4月1日現在) (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(4年4月1日現在) 3 一般行政職の級別職員数等の状況. (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況(4年4月1日現在)

  6. 2016年9月29日. 大槌町では、地方公務員法第42条の規定に基づき、次のとおり福利厚生事業を実施しています。. 一般財団法人岩手県市町村健康福利機構の事業(岩手県内全市町村職員が会員). 大槌町職員互助会(大槌町職員が会員).

  7. 第13条 会計年度任用職員には、地方公務員災害補償法 (昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号) が適用される。 (雑則) 第14条 この規則に定める事項で特別の事情がある場合は、町長の承認を得て、この規則の規定と異なる取扱いをすることができる。

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