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  1. 勤続期間が10年以上であって定年により退職したとき勤続期間が15年以上であって職務上特に功労があった者が退職したとき。 前各号に準ずる理由により増額する必要があると理事長が特に認めたとき。 (減額) 第5条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定により算出した額から、当該金額に100 分の50以内の割合を乗じて得た額を減額することができる。 傷病、出産又は結婚による場合を除き、自己の都合により退職したとき。 勤務成績が著しく不良であることを理由として解職されたとき。 懲戒免職処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分(「懲戒免職等処分」という。 )により退職し、又は解職されたとき。 第6条 職員が運輸関係法人厚生年金基金(以下「基金」という。

  2. JNTOについて. 組織紹介 JNTO海外事務所 SDGs達成に向けた取り組み 契約・調達 採用情報 法令・規程 情報公開 事業計画・活動報告書 JNTO役職員執筆記事. 日本政府観光局(JNTO)に関わる法令・規程について公開しています。.

  3. 第2条 退職手当の額は在職期間1月につき役員が退職し解任され又は死亡した日(以下退職等の日という。. )におけるその者の本俸月額に100 分の10.4625の割合を乗じて得た額に、主務大臣が0.0 から2.0の範囲内で業績に応じて決定する率(以下「業績 ...

  4. の規定の趣旨を踏まえ、当法人の業務の実績を考慮し、役員の職責に応じた国家公務員の指定職俸給 を参考に設定している。事務次官年間報酬額ヹヹヹヹ23,175,000円(人事院「給与勧告の仕組みと本年の勧告のホアヱテ」における 令和3年勧告後の報酬額)

  5. 前項の規定による特別手当の額は、独立行政法人通則法第32条第1項の規定による国土交通大臣が行う業務の実績に関する評価の結果を勘案し、理事長が、常勤役員の職務実績に応じ、期末特別手当の額を増額し、又は減額することができることとしている。 ただし、増額する場合においては、各人の増額分は100分の10の範囲内とし、かつ、常勤役員の報酬に係る機構の各年度の予算額を超えないものとしている。 3 役員報酬基準の内容及び平成30年度における改定内容. 理事長理事監事. 監事(非常勤) 理事長、理事、監事の役員報酬は、月額報酬及び期末特別手当から構成されている。 月額報酬については、独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、本俸に特別調整手当を加算して算出している。

  6. 3 天前 · 日本政府観光局(JNTO)の公式ウェブサイトです。日本政府観光局(JNTO:Japan National Tourism Organization、正式名称:独 政法 国際観光振興機構)は、訪 外国 旅 者の誘致に取り組んできた、 本の公的な専 機関です。統計・調査データの公開、JNTOの組織概要とマーケティング活動、訪日インバウンド ...

  7. 日本政府観光局とは. 日本政府観光局(JNTO:Japan National Tourism Organization、正式名称:独⽴⾏政法⼈ 国際観光振興機構)は、東京オリンピックが開催された1964年にわが国の政府観光局として設立され、半世紀以上にわたってインバウンド観光(外国人の訪日 ...

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