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  1. 第4条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定により算出した額に、退職時本俸月額に100 分の500以内の割合を乗じて得た額を加算することができる。 業務上の負傷若しくは疾病のため又は在職中に死亡したため退職し、又は解職されたとき。 定員の削減又は組織の改廃により解職されたとき。 勤続期間が10年以上であって定年により退職したとき。 勤続期間が15年以上であって職務上特に功労があった者が退職したとき。 前各号に準ずる理由により増額する必要があると理事長が特に認めたとき。 (減額) 第5条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定により算出した額から、当該金額に100 分の50以内の割合を乗じて得た額を減額することができる。

  2. 前項の規定による特別手当の額は独立行政法人通則法第32条第1項の規定による国土交通大臣が行う業務の実績に関する評価の結果を勘案し理事長が常勤役員の職務実績に応じ期末特別手当の額を増額し又は減額することができることとしている。 ただし、増額する場合においては、各人の増額分は100分の10の範囲内とし、かつ、常勤役員の報酬に係る機構の各年度の予算額を超えないものとしている。 3 役員報酬基準の内容及び平成30年度における改定内容. 理事長理事監事. 監事(非常勤) 理事長、理事、監事の役員報酬は、月額報酬及び期末特別手当から構成されている。 月額報酬については、独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、本俸に特別調整手当を加算して算出している。

  3. 主務大臣の検証結果当法人は海外における観光宣伝外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っておりその業務内容に鑑みればI-1-1で示された役員報酬水準の設定の考え方は国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえて定められており適当であるまたI-2の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており法人の実績評価結果に鑑みても法人の検証結果は適当である。 4 役員の退職手当の支給状況(令和3年度中に退職手当を支給された退職者の状況) 注1:「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。

  4. 独立行政法人の役員の退職金にかかる業績勘案率の算定ルールについて」(平成27年5月25総務 大臣決定)等に基づき算出されており適当である。 なお、業績勘案率は法人の業績と個人的な業績を踏まえて、「1.0」と決定した。

  5. この場合において既に支給した暫定退職手当の額は前条第1項の規定により算定された退職手当の額の内払いとみなす。. (退職手当の返納等) 第4条 役員の退職手当の返納等の取扱いについては国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182 。. 以下「退職 ...

  6. 5 第1項に規定するそれぞれの基準日前6か月以内の期間において国家公務員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ引き続いて常勤役員となるため退職しかつ引き続いて常勤役員となった場合にはその期間内における国家公務員としての在職期間を第3項の在職期間に算入する6 期末特別手当の一時差止め処分等の取扱いについては一般職給与法第19条の5第3号及び第4号並びに同法第19条の6第1項第3項及び第4項の規定を準用する。 この場合において、「各庁の長」とあるのは「理事長」と、「期末手当」とあるのは「期末特別手当」と読み替えるものとする。 7 前6項のほか、期末特別手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

  7. 非常勤監事の役員報酬は、 非常勤役員手当のみである。 非常勤役員手当月額については、 独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、247,000円としている。 期末特別手当については支給をしていない。 2 役員の報酬等の支給状況. 注1:「 その他」 欄には手当等が支給されている場合は、 例えば通勤手当の総額を記入する。 注2:「 前職」 欄には、 役員の前職の種類別に以下の記号を付す。 退職公務員「*」、 役員出向者「 」、 独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後 独立行政法人等の退職者「*※」、該当がない場合は空欄. 3 役員の報酬水準の妥当性について. 【 法人の検証結果】