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搜尋結果

  1. 電話. +852-2968-5688. FAX. +852-2968-1722. www.japan.travel/hk/hk/ 所長からのメッセージ:小沼 英悟. 日本人観光客に負けないレベルの知識と情報をリアルタイムで入手し、時々の目的に合わせ最適な日本国内の訪問先を選択し、関心ある商品やサービスがあれば、そこまで出向き積極的な消費もする。 そのような、日本全国の皆様にとってビジネスチャンスに満ちた魅力的な消費者がいるのが香港の訪日旅行市場です。 また、マカオは、人口68万人と少ないですが、訪日客数は12万人を超える高密度マーケット(香港・台湾に次いで世界第3位! )です。

  2. 請告訴我(英語,中文,韓語)咨詢窗口的電話號碼或地點。有沒有(英語、中文、韓語)電視或廣播?有沒有人說(英語、中文、韓語)?请告诉我(英语,中文,韩语)咨询窗口的电话号码或地点。有没有(英语、中文、韩语)电视或广播?

    • 所長からのメッセージ:庄司 郁
    • 担当地域
    • 業務内容

    当所は日本への最大送客州であるカリフォルニア州に拠点を置き、米国の西部や南部を中心に訪日旅行の需要の掘り起こしに取り組んでいます。米国人の関心や旅行動機は多岐に渡り、また情報発信チャネルも多様化してきております。コロナ禍を経て、米国のみならず世界の観光産業にとって激動の日々が続いておりますが、訪日旅行の促進に向けて付加価値の高い情報発信やコンサルティングを行ってまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

    米国のうち次の各州及び各郡 アラスカ、アリゾナ、アーカンソー、コロラド、カリフォルニア、ハワイ、アイダホ、アイオワ、カンザス、ルイジアナ、ミネソタ、ミズーリ、モンタナ、ネブラスカ、ネバダ、ニューメキシコ、ノースダコタ、オクラホマ、オレゴン、サウスダコタ、テキサス、ユタ、ワシントン、ワイオミング

    訪日ツアーの造成・販売促進(BtoB)

    1. 旅行会社への情報提供 豊富な旅行会社のネットワークを生かし、日頃の情報提供のほか、ニュースレターの配信などを行っています。 2. コンソーシアムとの連携 米国旅行業界において重要パートナーであるコンソーシアムと連携し、イベント参加や加盟会社へのPRを行っています。 3. パートナーと連携したPR活動 航空会社、クルーズ会社、ツアーオペレーター等と連携したセミナー開催や広告事業などを行っています。 4. その他 訪日旅行商品の造成・販売に意欲的な旅行会社を対象とした視察や商談会などを実施しています。

    日本の認知度向上に向けたPR(BtoC)

    1. MICEの誘致 ミーティングプランナー等とのネットワーキングや商談イベントへの参加、ニュースレターによる情報発信を通じて誘致活動を行っています。 2. メディア対応 訪日旅行の記事執筆・番組制作に関心のある現地メディアに対し情報提供・アドバイス等を行う他、メディアでの訪日旅行関連記事の露出を図っています。 3. 一般消費者対応 Eメール・ウェブサイト・SNS・旅行博等を通じて、訪日旅行に関心のある一般消費者に対し情報提供・PRを行っています。

    マーケティング・調査業務

    現地旅行業界との幅広いネットワークを通じて、最新市場動向の収集・分析を行っています。

  3. 〒100-0005. 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1階. TEL: 03-3201-3331. 開所時間:9:00〜17:00(休館日 1月1日) 外国人観光案内所(TIC)の運営 外国人観光案内所の認定 JNTO認定外国人観光案内所のサポート グッドウィルガイド 全国通訳案内士試験 自然災害等の非常時の外国語による発信 JNTOの多言語パンフレット. 日本政府観光局(JNTO)が運営するツーリスト・インフォメーション・センター(TIC)では日本を訪れる外国人旅行者に対して、日本全国の観光情報の提供を行っています。 皆様のお近くにお困りの外国人観光客がいらっしゃいましたらぜひTICをご紹介ください。

  4. 旅客咨询热线 - Japan Visitor Hotline. 亲爱的中国来客. 日本国家旅游局 (JNTO)为外国游客提供 365 天 24 小时的咨询热线服务。. 如果发生事故或身体不佳(包括疑似新型冠状病毒)等紧急情况需要帮助的时候,请联系我们。. 我们可以提供中文,英文,韩文的服务 ...

  5. JNTO海外事務所. JNTOは世界の主要な訪日旅行市場の主要都市に海外事務所を設置しています。. 各海外事務所は訪日旅行の促進に係る日本の現地事務所として、在外公館や旅行会社・航空会社・メディア等との日常な連携、現地市場のマーケティング情報の ...

  6. 賛助金について 地方公共団体の場合は人口や行政区分、民間企業の場合は業種や事業規模、受益の程度などを考慮し、期待額を提示させていただきます。 JNTOに対する賛助 は特定公益増進法 への寄付として法 税制上の優遇措置が適 され、 般寄付 の損 算 限度額とは別枠で損 算 が可能です。