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  1. 平成27年7月24日. 訓令第8号. (目的) 第1条大槌町会計管理者(以下「会計管理者」という。 )の管理する資金について、管理の原則及び管理方法を定めることにより、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な資金管理を行い、町の健全な運営に資することを目的とする。 (資金の定義) 第2条この基準において、「資金」とは次に掲げるものをいう。 (1)歳計現金及び歳入歳出外現金(以下「歳計現金等」という。 (2)基金に属する現金(以下「基金」という。 (3)一時借入金. (法令等との関係) 第3条資金管理は、地方自治法、地方自治法施行令、地方財政法及び 大槌町財政調整基金条例 並びにその他の基金条例、 大槌町財務規則 に定めるものを除くほか、この基準の定めるところによる。

  2. 令和元年10月25日. 規則第5号. (趣旨) 第1条 この規則は大槌町の各種基金条例の定めるところによりその基金の属する現金を歳計現金に繰り替えて運用(以下繰替運用という。 )をするため繰戻しの方法期間利率等に関し必要な事項を定めるものとする。 (決定) 第2条 町長は基金の繰替運用の必要があると認めたときは基金繰替運用決議書(様式第1号)により決定するものとする。 (限度額) 第3条 基金の繰替運用の限度額は、各種基金積立額の範囲内とする。 (繰替運用期間) 第4条 基金の繰替運用の期間は、当該年度内(繰替運用する日の属する年度の3月31日まで)とする。 (利率及び利子の繰入れ)

  3. www.town.otsuchi.iwate.jp › fs › 2/5/5令 和 6 年 度

    (一時借入金)第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、900,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、 次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。 )に係る予算額に過不足を生じた場合にお ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 令和6年 3月 日 提出大槌町長 平 野 公 三. -1- -8- 第 2 表 債 務 負 担 行 為(単位 千円) -9- -10- 第 3 表 地 方 債. -11- 2 . 令和6年度大槌町国民健康保険特別会計予算. 2 .

  4. 大槌町財政調整基金条例. 大槌町財政調整基金条例. 昭和39年3月17日. 条例第7号. (設置) 第1条災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。 )を設置する。 (積立て) 第2条毎年度基金として積み立てる金額は、毎年度決算剰余金から積み立てるほか予算で定める。 (管理) 第3条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 2基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 (運用益金の処理) 第4条基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。 (繰替運用)

  5. (運用益金の処理) 第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。 (繰替運用) 第5条 町長は、財務上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することが ...

  6. 重点的課題対応分として6次化による新産業を創造するための核となる施設整備、保育体制の強化及び保育士確保、移住・定住促進、斎場整備、駅舎整備、赤浜分館に要する経費を予算措置しました。. 題の柱とする3本の矢を掲げ、「おおつち創生予算 」 と ...

  7. 第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率 を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 (委任) 第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長 ...

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