學日文 持續進修基金 相關
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平成2年3月22日. 条例第4号. (設置) 第1条 この条例 は、経済的な理由により修学困難な者に対して、育英のための奨学資金(以下「奨学金」という。. )の貸付けを行い、将来町発展に寄与する有為な人材を育成することを目的とし、奨学金の貸付けに関する事務 ...
条例第39号. (目的) 第1条 この条例 は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学又は専修学校(専門課程に限る。. )(以下「大学等」という。. )に在学する者であって、意欲及び能力が高く、経済的な理由により就学することが困難なものに対し、奨学金 ...
令和5年5月8日要綱改正により、日本学生支援機構奨学金、岩手育英奨学金に加え、新たに「大槌町奨学資金貸付基本条例」に基づく奨学金を追加しました。 なお、「大槌町まち・人づくり奨学金」については、一定の条件を満たした場合の償還免除が規定されておりますので、奨学金返還補填助成の対象外となります。 1.補助対象者. 次の条件を全て満たす者が、補助の対象となります。 (1)転入について、次のいずれかに該当する者であること. ア 平成30年4月1日以降に転入した者であること. イ 平成30年4月以降に就業するため、平成30年1月以降に転入した者であること(転入時点で就業先及び. 就業開始日が確定している場合に限る)
第1条 学校教育及び社会教育の充実及び振興を図るため、教育振興基金 (以下「基金」という。 ) を設置する。 一部改正〔平成26年条例20号〕
慈濟新芽奨学金制度のご案内 2023年12月15日 震災直後、被災された町民の方々に多額の御見舞金を支給してくださった(財)台湾佛教慈濟(ツーチー)慈善事業基金会日本分会が、給付型奨学金制度を創設してくださいました。 大槌町役場 開庁時間:8:30〜17:15 〒028
規則第5号. (趣旨) 第1条 この規則は、大槌町の各種基金条例の定めるところにより、その基金の属する現金を歳計現金に繰り替えて運用(以下「繰替運用」という。 )をするため、繰戻しの方法、期間、利率等に関し必要な事項を定めるものとする。 (決定) 第2条 町長は、基金の繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(様式第1号)により決定するものとする。 (限度額) 第3条 基金の繰替運用の限度額は、各種基金積立額の範囲内とする。 (繰替運用期間) 第4条 基金の繰替運用の期間は、当該年度内(繰替運用する日の属する年度の3月31日まで)とする。 (利率及び利子の繰入れ)
第1条 大槌町のふるさとづくりに貢献する、心豊かで創造性に満ち、国際的視野で考え地域で行動する人材の育成を図るため、大槌町人材育成基金 (以下「基金」という。