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  1. 第1条 この要綱 は、 大槌町町税条例 (昭和30年大槌町条例第23号。. 以下「条例」という。. ) 第85条の2 及び 第86条 に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。. 第2条 条例第85条の2第1 に規定する町長が公益のため直接専用 ...

  2. 職員の修学部分休業に関する規則. 平成26年1月22日. 規則第3号. (趣旨) 第1条 この規則 は、 職員の修学部分休業に関する条例 (平成25年大槌町条例第32号。 以下「条例」という。 )の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (修学部分休業の承認の申請手続) 第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)及び修学部分休業取得状況簿(様式第2号)により修学部分休業を始めようとする日の1月前までに修学部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。 2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。 (規則で定める教育施設)

  3. (趣旨) 第1条 この訓令は、大槌町公用車運行管理規程 (昭和62年大槌町訓令第5号) 第8条ただし書の規定に基づき、大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例 (昭和30年大槌町条例第11号) を適用又は準用する職員の所有する自家用車を公用のために職員自らの運転により旅行 (以下「旅行」という。

  4. 第2条 職員が法第28条第2各号の一に該当する場合のほか、次の各号の一に該当する場合には、これを休職することができる。 (1) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

  5. (降任、免職及び休職の手続) 第2条 任命権者は、法第28条第1第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2第1号の規定に該当するものとして職員を休職させる場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

  6. 水道事業所管理規程第7号. (目的) 第1条 この規程は、大槌町上下水道課企業職員(以下「職員」という。. )の身分証明書の発行その他取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。. 一部改正〔令和2年水管規程13号〕. (発行) 第2条 課長は、新たに職員 ...

  7. 大槌町ポータルサイト