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  1. 第4条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定により算出した額に、退職時本俸月額に100 分の500以内の割合を乗じて得た額を加算することができる。 業務上の負傷若しくは疾病のため又は在職中に死亡したため退職し、又は解職されたとき。 定員の削減又は組織の改廃により解職されたとき。 勤続期間が10年以上であって定年により退職したとき。 勤続期間が15年以上であって職務上特に功労があった者が退職したとき。 前各号に準ずる理由により増額する必要があると理事長が特に認めたとき。 (減額) 第5条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定により算出した額から、当該金額に100 分の50以内の割合を乗じて得た額を減額することができる。

  2. 退職公務員「*」、役員出向者「 」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後 独立行政法人等の退職者「*※」、該当がない場合は空欄 注2:特別調整手当は、国家公務員の地域手当に準じた手当であり、本俸に100分の20を乗じて

  3. 期末特別手当についても同規程に則り期末特別手当基準額((本俸+特別調整手当)+本俸×100分の25+(本俸+特別調整手当)×100分の20)6月に支給する場合においては100分の157.512月に支給する場合においては100分の172.5を乗じさらに基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。 なお、平成30年度では「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成30年法律第82号)」の指定職俸給表の適用を受ける職員の改定に準拠した期末特別手当支給率の引上げ(年間3.35月分)を実施した他、本俸及び特別調整手当の改定を行った。

  4. 前項の規定による特別手当の額は、 独立行政法人通則法第32 条第1項の規定による国土交通大臣が行う業務の実績に関する評価の結果を勘案し、 理事長が、 常勤役員の職務実績に応じ、期末特別手当の額を増額し、 又は減額することができることとしている。 ただし、 増額する場合においては、 各人の増額分は100 分の10 の範囲内とし、 かつ、常勤役員の報酬に係る機構の各年度の予算額を超えないものとしている。 3 役員報酬基準の内容及び令和元年度における改定内容. 理事長理事監事. 理事長、 理事、 監事の役員報酬は、 月額報酬及び期末特別手当から構成されている。

  5. 第2条 退職手当の額は在職期間1月につき役員が退職し解任され又は死亡した日(以下退職等の日という。. )におけるその者の本俸月額に100 分の10.4625の割合を乗じて得た額に、主務大臣が0.0 から2.0の範囲内で業績に応じて決定する率(以下「業績 ...

  6. 期末特別手当についても同規程に則り、 期末特別手当基準額(( 本俸+特別調整手当)+ 本俸×100 分の25+( 本俸+ 特別調整手当)×100 分の20) に、6月に支給する場合においては100 分の162.5 から調整額( 令和3 年12 月期末手当)× 10/167.5 を減じ、12 月に支給する場合においては100 分の167.5 を乗じ、 さらに、基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。 理事長代理の役員報酬は、 月額報酬及び期末特別手当から構成されている。

  7. また、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、独立行政法 人会計基準第24に基づき計上しております。4.行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

  1. 其他人也搜尋了