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搜尋結果

  1. 日本政府観光局(JNTO)の事業における決算等報告書を年度ごとに公表しております。 独立行政法人化に伴う政府出資額などの増減について 令和4年度 財務諸表 事業報告書 決算報告書

  2. 財務諸表監査における会計監査人の責任 会計監査人の責任は会計監査人が実施した監査に基づいて全体としての財務諸表に不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 虚偽表示は、不正及び誤謬並びに違法行為により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 会計監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

  3. www.jnto.go.jp › about_us › reports令和4事業年度

    最終改訂)(以下「独立行政法人会計基準等」という。)を適用して、財務 諸表等を作成してお ります。なお、独立行政法人会計基準等のうち、収益認識に係る改訂内容は令和5事業年度から適用します。1.運営費交付金収益の計上基準 ...

  4. (1)要約した財務諸表の科目の説明 (2)その他公表資料等との関係の説明 令和3 年度事業報告書 - 3 - 1. 法人の長によるメッセージ 2016 年、日本を「観光先進国」とするという政府の「明日の日本を支える観光ビジョン」が策定されました ...

  5. HOME > JNTOについて >. 事業計画・活動報告書. JNTOの事業や財務状況などについての報告書類です。 国際観光振興機構 (JNTO)は、独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号)第30条第1項の規定により、国土交通大臣が定めた「中期目標」を達成するための「中期計画」を作成し、認可を受けています。 その後、同法31条第1項の規定により、「年度計画」を定め、国土交通大臣に届け出るとともに、公表しています。 中期目標・中期計画・年度計画. 業務実績評価. 決算等報告書・事業報告書. 日本政府観光局(JNTO)の事業計画や財務状況などを含めた活動報告にかかる資料を公表しています。

  6. (平成31年3月最終改訂)(以下「独立行政法人会計基準等」という。)を適用して、財務 諸表等を 作成しております。1.運営費交付金収益の計上基準 業務達成基準を採用しております。 なお、業務の進行状況と運営費交付金の対応関係が明確で ...

  7. 令和元年度事業報告書-5-2. 法人の目的、業務内容 (1) 法人の目的 当機構は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客 の来訪の促進に必要な業務を効率的に行うことにより、国際観光の振興を図ることを目的としてい