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  1. 1一般行政職. (注)1 「平均給料月額とは令和3年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 2 「平均給与月額とは給料月額と毎月支払われる扶養手当地域手当住居手当時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。 また、「平均給与月額(国比較ベース)」は、比較のため、国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当等を除いたもの)で算出しています。 (2) 職員の初任給の状況(令和3年4月1日現在) (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(3年4月1日現在)

  2. 1一般行政職. (注)1 「平均給料月額とは平成28年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。 2 「平均給与月額とは給料月額と毎月支払われる扶養手当地域手当住居手当時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり地方公務員給与実態調査において明らかにされているものであるまた、「平均給与月額(国比較ベース)」比較のため国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当等おを除いたもの)で算出している。 3 国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額( 国比較ベース)」の括弧書きは、給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値( 減額前)である。 (2) 職員の初任給の状況(平成28年4月1日現在)

  3. 1一般行政職. (注)1 「平均給料月額とは令和3年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 2 「平均給与月額とは給料月額と毎月支払われる扶養手当地域手当住居手当時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。 また、「平均給与月額(国比較ベース)」は、比較のため、国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当等を除いたもの)で算出しています。 (2) 職員の初任給の状況(令和4年4月1日現在) (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(4年4月1日現在) 3 一般行政職の級別職員数等の状況. (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況(4年4月1日現在)

  4. 1一般行政職. (注)1 「平均給料月額とは令和5年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均であ る。 2 「平均給与月額とは給料月額と毎月支払われる扶養手当地域手当住居手当時間外 勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。 また、「平均給与月額( 国比較ベース)」は、比較のため、国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当等を除いたもの)で算出している。 (2) 職員の初任給の状況(令和5年4月1日現在) (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(令和5年4月1日現在) 3 一般行政職の級別職員数等の状況. (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況(令和5年4月1日現在)

  5. 2023年4月19日. 大槌町の給与定員管理等について. 大槌町の給与定員管理について公表します。 〇令和5年度 R5 給与定員管理について.pdf (PDF 564KB) 令和4年度 R4 給与定員管理について.pdf (PDF 566KB) 令和3年度 R3_給与定員管理について.pdf (PDF 557KB) 等級及び職制上の段階ごとの職員数. 地方公務員法第58条の3第2項の規定に基づき、等級および職制上の段階ごとの職員数についてお知らせします。 〇令和6年度 等級および職制上の段階ごとの職員数 (令和6年4月1日現在).pdf (PDF 63.8KB) 職員の給与の男女の差異公表.

  6. 以下「給与条例」という。) 別表第1の給料表に定める職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給 (以下「新号給」という。) は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

  7. 2018年11月9日 · (趣旨) 第1条 この条例は、地方公務員法 (昭和25年法律第261号。 以下「法」という。) 第24条第6項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律 (昭和27年法律第289号) 附則第5項において準用する地方公営企業法 (昭和27年法律第292号) 第38条第4項の規定により、別に定めるものを除き、一般職の職員 ...