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第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。 以下「廃掃法」という。 )及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 (用語) 第2条 この規則において使用する用語は、廃掃法及び浄化槽法において使用する用語の例による。 (事業者の責務) 第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を行うことによりその減量に努めるとともに、本町が設置する処理施設等に搬入する場合には、あらかじめ処分しやすいように大別し、かつ、圧縮し、破砕する等の前処理をしなければならない。 (清潔の保持等)
第1条 この規則 は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。. 以下「法」という。. )の実施に関し必要な事項を定めるものとする。. (清潔の保持等) 第2条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。. 以下同じ。. )は、当該 ...
晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗 濯機・衣類乾燥機の家電4品目は家電リ サイクル法の対象品目のため、リサイク ルセンターで引取りできません。 家電4品目を処分したい場合は ① 新しい製品に買い替える際は、新しい
第1章 総則. (趣旨) 第1条 この訓令 は、常時勤務に服することを要する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する臨時的任用職員を除く。 以下「職員」という。 )の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この訓令 において、「各課等」とは、本庁の課及び室、保育所、児童館、塵芥焼却場及び支所をいう。 第2章 組織. 第1節 安全衛生管理責任者等. (安全衛生管理責任者) 第3条 職員の安全及び衛生に関する事務を統括管理させるため、安全衛生管理責任者を置く。 2 安全衛生管理責任者は、副町長をもつて充てる。 一部改正〔平成19年訓令1号〕. (安全衛生管理者) 第4条 総務課に安全衛生管理者を置く。
第1章 総則. (目的) 第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。 )の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 通常服務. (出勤簿) 第2条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。 2 出勤簿は、所属長が管理し、毎日出勤時に確認すること。 また、前月分の出勤簿を整理し、総務課長に提出しなければならない。 3 前2項 の規定にかかわらず、勤怠管理システム(電子計算機を用いて職員の勤務状況等に関する事務を電磁的に処理するためのシステムをいう。 以下同じ。
第1章総則. (趣旨) 第1条 この訓令 は、別に定めるもののほか、教育委員会事務局及び教育機関の常勤の一般職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する臨時的任用職員を除く。 以下「職員」という。 )の安全及び健康保持に関し必要な事項を定めるものとする。 一部改正〔平成20年教委訓令4号〕. (定義) 第2条 この訓令 において、 次の各号 に掲げる用語の意義は、それぞれ 当該各号 に定めるところによる。 (1)事務局 大槌町教育委員会行政組織規則 (昭和50年教委規則第4号) 第3条 に規定する事務局をいう。 (2)各課等 事務局の課及び教育機関をいう。 第2章組織. (安全衛生管理責任者)
ごみ集積所周りを清潔に保ち、クマ や獣などの餌になるごみは屋外に放置 しないようお願いします。問 リサイクルセンター 0193-42-7570 弁護士巡回相談 経済的に余裕のない人を対象とした無 料法律相談です。※相談は電話予約制