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  1. 理事長代理の役員報酬は、 月額報酬及び期末特別手当から構成されている。. 月額報酬については、 独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、 本俸907,000 円に特別調整手当181,400円を加算して算出している ...

  2. 月額報酬については、独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、本俸に特別調整手当を加算して算出している。. 期末特別手当についても同規程に則り、期末特別手当基準額((本俸+特別調整手当)+本俸×100分 ...

  3. 理事長理事監事. 額報酬については、独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、本俸に特別調整手当を加算して算出している。. 期末特別手当についても同規程に則り、期末特別手当基準額((本俸+特別調整 ...

  4. 4 前3項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、国家公務員の例に準じて別に定める。 (単身赴任手当) 第6条 単身赴任手当は、国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて常勤役員となるため退職し、かつ、引き続いて常勤役員となった場合に、一般職給与法第12条の2第3項の規定に準じて支給する。 (期末特別手当) 第7条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。 )にそれぞれ在職する常勤役員に対して次表のそれぞれの基準日に対応する支給日に支給する。 これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号。 以下「通則法」という。

  5. 非常勤役員手当月額については、独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、247,000 円としている。 期末特別手当については支給をしていない。 2 役員の報酬等の支給状況. 注1:「 前職」 欄には、 役員の前職の種類別に以下の記号を付す。 退職公務員「*」、 役員出向者「 」、 独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後 独立行政法人等の退職者「*※」、該当がない場合は空欄注2: 特別調整手当は、 国家公務員の地域手当に準じた手当であり、 本俸に100 分の16を乗じて 得た額を支給している。 注3: 端数処理の関係から総額と内訳の計が一致しない場合がある。 3 役員の報酬水準の妥当性について. 【 法人の検証結果】 理事長理事監事監事.

  6. HOME > JNTOについて >. 法令・規程. 独立行政法人国際観光振興機構法. 業務方法書 (PDF) 役職員の給与に関する規程. 役員報酬規程 (PDF) 役員退職手当規程 (PDF) 職員給与規程 (PDF) 職員退職手当規程 (PDF) 海外職員の給与に関する規程. 在外職員給与規程 (PDF) 契約に関する規程. 契約の方法に関する規程 (PDF) 随意契約の公表に関する要領 (PDF) 法人文書管理に関する規程. 文書管理規程 (PDF) 文書管理規程別表第1 法人文書の保存期間基準 (PDF) 個人情報の管理に関する規程(抄) (PDF) その他情報公開. 退職公務員等の状況 (PDF) 次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 (PDF)

  7. 額報酬については、 独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、 本俸に特別調整手当を加算して算出している。 期末特別手当についても同規程に則り、 期末特別手当基準額(( 本俸+ 特別調整手当)+ 本俸×100 分の25+( 本俸+特別調整手当)×100 分の20) に、6 月に支給する場合においては100 分の170.0、12月に支給する場合においては100 分の165.0 を乗じ、 さらに、 基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

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