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  1. 第4条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定により算出した額に、退職時本俸月額に100 分の500以内の割合を乗じて得た額を加算することができる。 業務上の負傷若しくは疾病のため又は在職中に死亡したため退職し、又は解職されたとき。 定員の削減又は組織の改廃により解職されたとき。 勤続期間が10年以上であって定年により退職したとき。 勤続期間が15年以上であって職務上特に功労があった者が退職したとき。 前各号に準ずる理由により増額する必要があると理事長が特に認めたとき。 (減額) 第5条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定により算出した額から、当該金額に100 分の50以内の割合を乗じて得た額を減額することができる。

  2. この場合において既に支給した暫定退職手当の額は前条第1項の規定により算定された退職手当の額の内払いとみなす。. (退職手当の返納等) 第4条 役員の退職手当の返納等の取扱いについては国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182 。. 以下退職 ...

  3. 監事. 非常勤監事の役員報酬は非常勤役員手当のみである。 非常勤役員手当月額については、 (非常勤) 独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、247,000円としている。 期末特別手当については支給をしていない。 2 役員の報酬等の支給状況. 注1:「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。 退職公務員「*」、役員出向者「 」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後 独立行政法人等の退職者「*※」、該当がない場合は空欄注2:特別調整手当は、国家公務員の地域手当に準じた手当であり、本俸に100分の20を乗じて 得た額を支給している。 注3:端数処理の関係から総額と内訳の計が一致しない場合がある。 3 役員の報酬水準の妥当性について.

  4. 退職公務員「*」、役員出向者「 」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後 独立行政法人等の退職者「*※」、該当がない場合は空欄 B監事 (非常勤) D理事 非常勤監事の役員報酬は、非常勤役員手当のみである。非常勤役員手当月額に

  5. 2 (単身赴任手当) 第6条 単身赴任手当は、国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて常勤役員となるため退職し、かつ、引き続いて常勤役員となった場合に、一般 職給与法第12条の2第3項の規定に準じて支給する。

  6. の規定の趣旨を踏まえ、当法人の業務の実績を考慮し、役員の職責に応じた国家公務員の指定職俸給 を参考に設定している。事務次官年間報酬額・・・・23,473,000円(人事院「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」における 令和元年度勧告後の報酬額)

  7. 2 天前 · 日本政府観光局(JNTO)の公式ウェブサイトです。日本政府観光局(JNTO:Japan National Tourism Organization、正式名称:独 政法 国際観光振興機構)は、訪 外国 旅 者の誘致に取り組んできた、 本の公的な専 機関です。統計・調査データの公開、JNTOの組織概要とマーケティング活動、訪日インバウンド ...

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