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附則. 第一章 総則. (目的) 第一条 この法律は、独立行政法人国際観光振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 (名称) 第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。 以下「通則法」という。 )の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際観光振興機構とする。 (機構の目的) 第三条 独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。 )は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に行うことにより、国際観光の振興を図ることを目的とする。
日本政府観光局(JNTO) - Japan National Tourism Organization
第1章. 総則 (目的) 第1条 この業務方法書は、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第28条第1項の規定に基づき、独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。 )の業務の方法について基本的な事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。 (業務運営の基本方針) 第2条 機構は、法令及びこの業務方法書の定めるところに従い、関係機関と緊密な連携、協力を図り、もってその業務の効果的かつ効率的な運営を期すものとする。 第2章 業務に関する事項 (外国人観光旅客の来訪促進)
Created Date 2/1/2020 11:57:05 AM
Created Date 10/29/2020 2:37:49 PM
第1不当な差別的取扱いの基本的な考え方法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止している。 ただし、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。 したがって、障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる積極的改善措置)、法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取扱いや、合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たらない。
Created Date 10/29/2020 2:42:55 PM