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  1. 月額報酬については、 独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、 本俸744,000 円にに特別調整手当148,800円を加算して算出している。 期末特別手当についても同規程に則り、 期末特別手当基準額(( 本俸+特別調整手当)+ 本俸×100 分の25+( 本俸+ 特別調整手当)×100 分の20) に、6月に支給する場合においては100 分の162.5 から調整額( 令和3 年12 月期末手当)×10/167.5を減じ、12 月に支給する場合においては100 分の167.5 を乗じ、 さらに、 基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。 監事. ( 非常勤)

  2. 額報酬については独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り役員の職位に応じて以下の記載どおり本俸に特別調整手当を加算して算出している。 期末特別手当についても同規程に則り、期末特別手当基準額((本俸+特別調整手当)+本俸×100分の25+(本俸+特別調整手当)×100分の20)に、6月に支給する場合においては100分の167.5、12月に支給する場合においては100分の167.5を乗じ、さらに、基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

  3. 非常勤役員手当月額については独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り247,000 円としている。 期末特別手当については支給をしていない。 2 役員の報酬等の支給状況. 注1:「 前職」 欄には、 役員の前職の種類別に以下の記号を付す。 退職公務員「*」、 役員出向者「 」、 独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後 独立行政法人等の退職者「*※」、該当がない場合は空欄注2: 特別調整手当は、 国家公務員の地域手当に準じた手当であり、 本俸に100 分の16を乗じて 得た額を支給している。 注3: 端数処理の関係から総額と内訳の計が一致しない場合がある。 3 役員の報酬水準の妥当性について. 【 法人の検証結果】 理事長理事監事監事.

  4. 主務大臣の検証結果当法人は海外における観光宣伝外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っておりその業務内容に鑑みればI-1-1で示された役員報酬水準の設定の考え方は国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえて定められており適当であるまたI-2の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており法人の実績評価結果に鑑みても法人の検証結果は適当である。 4 役員の退職手当の支給状況(平成30年度中に退職手当を支給された退職者の状況) 注1:「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。

  5. 非常勤役員手当月額については独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り247,000 円としている。 期末特別手当については支給をしていない。 2 役員の報酬等の支給状況. 注1:「 前職」 欄には、 役員の前職の種類別に以下の記号を付す。 退職公務員「*」、 役員出向者「 」、 独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後 独立行政法人等の退職者「*※」、該当がない場合は空欄注2: 特別調整手当は、 国家公務員の地域手当に準じた手当であり、 本俸に100 分の18を乗じて 得た額を支給している。 注3: 端数処理の関係から総額と内訳の計が一致しない場合がある。 3 役員の報酬水準の妥当性について. 【 法人の検証結果】

  6. JNTOについて. 組織紹介 JNTO海外事務所 SDGs達成に向けた取り組み 契約・調達 採用情報 法令・規程 情報公開 事業計画・活動報告書 JNTO役職員執筆記事. 日本政府観光局(JNTO)に関わる法令・規程について公開しています。.

  7. 5 第1項に規定するそれぞれの基準日前6か月以内の期間において国家公務員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ引き続いて常勤役員となるため退職しかつ引き続いて常勤役員となった場合にはその期間内における国家公務員としての在職期間を第3項の在職期間に算入する。 6 期末特別手当の一時差止め処分等の取扱いについては一般職給与法第19条の5第3号及び第4号並びに同法第19条の6第1項第3項及び第4項の規定を準用する。 この場合において、「各庁の長」とあるのは「理事長」と、「期末手当」とあるのは「期末特別手当」と読み替えるものとする。 7 前6項のほか、期末特別手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

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