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(報酬) 第2条 常勤役員の報酬は、本俸、特別調整手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤役員の報酬は、非常勤役員手当とする。 (本俸) 第3条 本俸は月額とし、次の各号に掲げる額を支給する。 理事長 1,050,000円. 理事長代理及び理事907,000 円から822,000円までの範囲内で理事長が決定する額. 監事 744,000 円 (特別調整手当) 第4条 特別調整手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25 年法律第95号。 以下「一般職給与法」という。 )第11条の3の規定に準じて常勤役員に支給する。 2 特別調整手当の月額は、本俸に100 分の20を乗じて得た額とする。
月額報酬については、 独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、 本俸907,000 円に特別調整手当181,400円を加算して算出している。. 期末特別手当についても同規程に則り、 期末特別手当基準額((本俸+ 特別 ...
日本政府観光局とは. 日本政府観光局(JNTO:Japan National Tourism Organization、正式名称:独⽴⾏政法⼈ 国際観光振興機構)は、東京オリンピックが開催された1964年にわが国の政府観光局として設立され、半世紀以上にわたってインバウンド観光(外国人の訪日旅行)誘致に取り組んできた、公的な専門機関です。 設立以来、インバウンド観光の発展・拡大に向けた取り組みにおいて中核的な役割を果たし、2015年からは訪日プロモーション事業の実施主体として、観光立国の実現に向けて国が掲げる目標の達成に貢献してきました。
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の規定の趣旨を踏まえ、当法人の業務の実績を考慮し、役員の職責に応じた国家公務員の指定職俸給 を参考に設定している。事務次官年間報酬額・・・・23,473,000円(人事院「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」における 令和元年度勧告後の報酬額)
第3条 退職手当の額は、職員が退職し、解職され又は死亡した日におけるその者の本俸の月額(以下「退職時本俸月額」という。 )に、その者の勤続期間を次の各号に区分し、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 ただし、当該合計額が、退職時本俸月額に100 分の5,500を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。 6 月以上5年以下の期間 1 年につき100 分の100. 5 年を超え10年までの期間 1 年につき100 分の140. 10 年を超え20年までの期間 1 年につき100 分の180. 20 年を超え30年までの期間 1 年につき100 分の200. 30年を超える期間 1 年につき100 分の100 (増額)